○有田川町有料広告掲載要綱

平成19年2月21日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町が発行する広報有田川(以下「広報」という。)及び町のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報及びホームページに掲載できる広告は、町の品位、イメージを妨げないもので、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告、その他これらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) 町税及び町からの貸付金の返済を滞納している者の広告

(9) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告の掲載は次の順位によるものとする。

(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの

(2) 私企業のうち公共性の強いもの

(3) その他、前条に定める広告の範囲内のもの

(募集の方法等)

第4条 広告を行うものの募集及び選定の方法並びに広告の対価の額等については、必要に応じて別に定めるものとする。

(広告の寸法、掲載位置等)

第5条 広告の寸法及び掲載位置等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報の広告寸法、掲載位置

 広告の寸法は、縦60ミリメートル、横180ミリメートルとする。

 広告の掲載数は、1ページにつき1件とする。

 広告の掲載場所は、裏表紙及び本文内3ページの下段とし、詳細は広報担当課で決定する。

(2) ホームページの広告寸法、掲載位置

ホームページでの掲載場所は、トップページとし、当該トップページ内での寸法及び掲載位置は町が指定するものとする。

(審査会)

第6条 広報及びホームページの広告掲載の適否を審査するため、有田川町広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会に委員を置き、副町長、総務政策部長、建設環境部長、産業振興部長、福祉保健部長、住民税務部長、教育部長をもって充てる。

3 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が認める場合は会議の開催に代えて、書面等回議により審査を行うことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、企画調整課において処理する。

(広告掲載の取り消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 広報の編集・発行上又はホームページの運営上支障がある場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第16号)

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

有田川町有料広告掲載要綱

平成19年2月21日 告示第1号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成19年2月21日 告示第1号
平成19年3月30日 告示第5号
平成23年3月28日 告示第5号
平成24年3月30日 告示第11号
平成27年3月31日 告示第16号
令和4年3月4日 告示第11号