○有田川町生涯スポーツサークル登録要綱
平成20年1月30日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町体育施設条例施行規則(平成18年有田川町教育委員会規則第23号)及び有田川町学校施設の開放に関する規則(平成18年有田川町教育委員会規則第24号)第11条の規定に基づき、町民の健康・体力増進にむけて、各種スポーツ、レクリエーション活動など生涯スポーツ活動を行っている団体(以下「サークル」という。)に対し、体育施設の使用を奨励し、もって生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(サークルの登録)
第2条 登録できるサークルは次のとおりとする。
(1) 体育協会及びスポーツ少年団に登録している団体
(2) サークルが自主的に運営され、活動が年間を通して継続的に行われ、指導者あるいは利用責任者のもとに年間計画がはっきりたてられていること。
(3) サークル構成員の多数が町内在住、在勤、在学者で構成され、概ね10人を超えるものであること。
(4) (1)(2)(3)の他、特に教育委員会が適当と認めたサークルについてはこの限りではない。
第3条 サークルの登録を希望する者は、生涯スポーツサークル登録届書(以下「登録書」という。)にサークルの代表者名、構成員名、主たる活動方法(内容)を示して教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 登録の有効期間は登録の日の属する会計年度の1年以内とする。
3 登録期間終了後、継続して登録を希望する者は、新たに登録の手続きをとらなければならない。
(登録の取消)
第4条 登録されたサークルが次の事項に該当した場合は、登録を取消すことができる。
(1) 登録書の内容に偽りのあったとき。
(2) サークルを利用し、営利、宗教、政治の活動をしたとき。
(3) 利用責任者より取消の申し出があったとき。
(4) 施設を善良に使用しなかったとき。
(5) その他、サークルとして不適格と教育委員会が認めたとき。
(報告)
第5条 教育委員会は登録したサークルに活動の報告を求めることができる。
(協力義務)
第6条 登録を承認し、体育施設を使用するサークルは、体育施設の維持管理のための協力をしなければならない。
(事故)
第7条 活動に伴い発生した事故については、教育委員会は、責任を負わないものとする。
(使用規定)
第8条 具体的な内容については、各体育施設使用規定による。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。