○有田川町学校施設の開放に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲において、児童・生徒その他一般町民の利用に供するため、学校体育施設の開放を行い、もって社会体育の普及及び児童・生徒の安全な遊び場の確保を目的とする。

(管理責任)

第2条 学校体育施設の開放に関しては、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第3条 学校体育施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、屋内、屋外運動場等を開放する。

(2) 遊び場開放 児童・生徒の遊び場としての利用に供するため、屋外運動場を開放する。

(開放の日時等)

第4条 学校施設の開放の日時、種類、施設等は、開放学校ごとに学校長の意見を聞いて教育委員会が定める。

(利用者)

第5条 開放学校の施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 有田川町内に在住、在勤又は在学するもので10人以上で構成する団体を組織し、かつ、当該団体に利用責任者が含まれるもの

(2) 遊び場開放 開放学校区内に在住する児童・生徒

(登録)

第6条 開放学校の施設を利用しようとする団体は、利用責任者を定め、教育委員会に登録しなければならない。

(利用責任者)

第7条 利用責任者は、開放学校の施設を利用しようとするときは、教育委員会の指示に従い、次の任務を行うものとする。

(1) 利用者の指導育成に当たること。

(2) 施設の保全、特に火災予防、盗難防止等の措置を講ずること。

(3) 施設の清掃及び用具の整頓を指導すること。

(4) 危険な行為及び他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導監督をするとともに、危険防止に努めること。

(5) 事故発生時は、速やかに適切な処置をとるとともに、関係者に連絡すること。

(利用手続)

第8条 開放学校の施設を利用しようとする団体の利用責任者は、利用希望日の3箇月前から前日までに、所定の申込書によって利用許可に関する学校長の意見を添えて教育委員会に申し込み、許可書の交付を受けなければならない。ただし、登録を受けた団体で年間計画が策定されているものにあっては、当該年度3月31日までの間で利用許可の申し込み、許可書の交付を受ける事が出来るものとする。

(利用の中止又は取消し)

第9条 利用者が次の各号に該当する場合は、利用の中止又は取消しをすることができる。

(1) 利用許可書の交付を受けていない団体と認められたとき。

(2) この規則に違反し、義務を履行しないとき。

(3) 利用目的に違反したとき。

(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(5) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認められたとき。

(6) 管理上支障があると認められたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(損害賠償等)

第10条 開放学校の施設利用中に発生した事故については、利用者がその責めを負うものとする。

2 利用者が故意又は過失によって、学校の施設、設備を損傷し、又は亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

有田川町学校施設の開放に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第24号

(平成19年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第24号
平成19年2月22日 教育委員会規則第1号
平成19年9月10日 教育委員会規則第6号