○有田川町体育施設条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町体育施設条例(平成18年有田川町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 有田川町体育施設(以下「施設」という。)は、有田川町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(利用の許可)

第3条 施設の利用許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により、利用許可申請書を受理し施設の利用について支障がないと認めたときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の体育施設利用許可申請書の受付は、利用日の3箇月前からとする。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

4 公益の秩序又は善良の風俗に反するものの利益になると認められるときは、管理者は、許可しない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条に規定する管理者が特別の理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町の主催する催しは、免除する。

(2) 町行政区の代表が主催する催しは、免除する。

(3) 管理者において公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第5条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、利用報告書を管理者に提出しなければならない。条例第5条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたときも、また同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町体育施設使用管理規則(昭和57年吉備町教育委員会規則第2号)又は金屋町社会体育施設の設置及び管理に関する規則(平成6年金屋町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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有田川町体育施設条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第23号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号