○有田川町体育施設条例

平成18年1月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育及びレクリエーションその他健康的で文化的な各種の集会の用に供するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

きび東グラウンド

有田川町大字庄926番地1

秋葉多目的スポーツ施設

有田川町大字徳田1446番地4

きび体育館

有田川町大字庄814番地1

金屋若者広場

有田川町大字吉原1828番地

長谷川野球場

有田川町大字長谷川1552番地137

長谷川プール

有田川町大字長谷川1552番地137

中井原ゲートボール場

有田川町大字中井原782番地

金屋テニス公園

有田川町大字吉原1138番地1

金屋体育館

有田川町大字中井原878番地26

明恵の里スポーツ公園

有田川町大字中井原738番地2

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとするものは、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けたものは、管理者の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用中でもその許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 施設の管理上、管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用者の不注意により、施設又は設備をき損したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急の事態が発生したとき。

(使用料)

第6条 施設の利用を許可された者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定に定める使用料を納付しなければならない。

2 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので管理者が特別の事由があると認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により、利用できなかったとき。

(2) 利用の前日までに許可を取り消し、又は変更を申し出てそれが認められたとき。

(損害賠償)

第8条 利用中、利用者の不注意により施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年吉備町条例第17号)、金屋町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年金屋町条例第20号)又は吉備勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和54年吉備町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月3日条例第229号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成20年3月26日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町体育施設条例

平成18年1月1日 条例第99号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第99号
平成18年7月3日 条例第229号
平成20年3月26日 条例第11号
平成22年3月29日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第23号