○有田川町農業委員会規程
平成18年1月4日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有田川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者)
第2条 委員会に会長及び会長職務代理者を置く。
2 会長及び会長職務代理者は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。会長職務代理者は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び会長職務代理者は、非常勤とする。
5 会長、会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。
6 会長、会長職務代理者が委員を辞任し、又は会長、会長職務代理者の職を辞したとき、その他欠けるに至ったときは、速やかに互選して定める。
(会議)
第3条 委員会の会議は、別に定める有田川町農業委員会会議規則(平成18年有田川町農業委員会規則第1号)の定めるところによる。
(委員の所掌事務)
第4条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事務を行う。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するために事務局を置く。
(事務局職員)
第6条 事務局に事務局長、次長及びその他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、有田川町職員定数条例(平成18年有田川町条例第27号)の定めるところによる。
(事務処理及び職員の服務)
第7条 委員会の事務処理及び職員の分限、服務等に関しては、町の例による。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第9条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(公示)
第10条 委員会の公示は、有田川町公告式条例(平成18年有田川町条例第4号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年1月4日から施行する。
別表(第9条関係)
方2.1cm | 方2.1cm | 方2.1cm | 方2.1cm |