○有田川町農業委員会規程

平成18年1月4日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者)

第2条 委員会に会長及び会長職務代理者を置く。

2 会長及び会長職務代理者は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。会長職務代理者は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び会長職務代理者は、非常勤とする。

5 会長、会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。

6 会長、会長職務代理者が委員を辞任し、又は会長、会長職務代理者の職を辞したとき、その他欠けるに至ったときは、速やかに互選して定める。

(会議)

第3条 委員会の会議は、別に定める有田川町農業委員会会議規則(平成18年有田川町農業委員会規則第1号)の定めるところによる。

(委員の所掌事務)

第4条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事務を行う。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するために事務局を置く。

(事務局職員)

第6条 事務局に事務局長、次長及びその他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、有田川町職員定数条例(平成18年有田川町条例第27号)の定めるところによる。

(事務処理及び職員の服務)

第7条 委員会の事務処理及び職員の分限、服務等に関しては、町の例による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第9条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(公示)

第10条 委員会の公示は、有田川町公告式条例(平成18年有田川町条例第4号)の定めるところによる。

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

別表(第9条関係)

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方2.1cm

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有田川町農業委員会規程

平成18年1月4日 農業委員会訓令第1号

(平成18年1月4日施行)