○有田川町公告式条例
平成18年1月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び条例番号を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
有田川町大字下津野2018番地4
有田川町大字中井原136番地2
有田川町大字清水387番地1
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 前条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「町長名」とあるのは「当該機関名又は機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第17号)
この条例は、平成23年12月26日から施行する。