○有田川町農業委員会会議規則

平成18年1月4日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 有田川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が共に欠け、若しくは事故があるときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、町長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までに、これをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。

(審議事項の制限)

第6条 農業委員会は、第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第12条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議案の説明)

第10条 議案は、提案者が説明する。ただし、必要があるときは、委員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(発言)

第11条 委員は、議題について、自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又は範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(事件の撤回又は訂正)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決)

第16条 採決のときに現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第18条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第19条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事のほか、開会の日時、出席欠席委員の氏名及び会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。

4 議事録は農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(農地利用最適化推進委員の出席)

第20条 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に会議への出席を求めるときは、推進委員に対し、その旨を文書で通知しなければならない。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第21条 農業委員会の会議は、特別な秘密会議を除き、公開する。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成29年12月21日農業委員会規則第14号)

この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の選挙による委員の全てが退任する翌日(平成30年7月1日)から施行する。

有田川町農業委員会会議規則

平成18年1月4日 農業委員会規則第1号

(平成30年7月1日施行)