○有田川町へき地集会所条例施行規則

平成18年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町へき地集会所条例(平成18年有田川町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 町長(以下「管理者」という。)は、へき地集会所(以下「集会所」という。)の維持管理を円滑に行うため、集会所に管理人を置くことができる。

(利用の許可手続等)

第3条 条例第5条の規定により集会所の利用の許可を受けようとする者は、利用日の前日までに利用の許可の申出を管理者にしなければならない。

2 管理者は、前項の申出が適当であると認めたときは、利用の許可をするものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会所内の秩序を保つこと。

(2) 集会所内の危険防止に努めること。

(3) 集会所内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設、設備、備品等を破損しないこと。

(5) 集会所の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。

(6) 集会所の利用後は、備品等を整理し、清掃して引き渡すこと。

(7) 関係職員の指示に従うこと。

2 集会所内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) たき火その他危険な行為をすること。

(3) 集会所の利用を妨げる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項を守らないこと。

(事故の責任)

第5条 集会所を利用中の利用者の事故又は傷病については、管理者は、その責めを負わない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のへき地集会所管理に関する規則(昭和63年金屋町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町へき地集会所条例施行規則

平成18年1月1日 規則第41号

(平成18年1月1日施行)