○有田川町へき地集会所条例
平成18年1月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、へき地集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため、集会その他の公共的利用等に供することを目的として、集会所を設置する。
2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇井苔地区集会所 | 有田川町大字宇井苔216番地1 |
谷地区集会所 | 有田川町大字谷262番地2 |
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(管理者)
第4条 集会所の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) 集会所の管理上支障があるとき。
(2) 集会所を利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用者の責務)
第7条 第5条により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第9条 集会所を利用するものは、別表による使用料を納付しなければならない。
2 管理者において、特に必要と認められるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復等)
第10条 利用者は、集会所の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 利用者は、集会所を利用中、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設名 | 時間帯 | 金額 |
へき地集会所 | 昼間 | 3,150円 |
夜間 | 3,150円 |