○有田川町へき地集会所条例

平成18年1月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、へき地集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため、集会その他の公共的利用等に供することを目的として、集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇井苔地区集会所

有田川町大字宇井苔216番地1

谷地区集会所

有田川町大字谷262番地2

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(管理者)

第4条 集会所の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。

(1) 集会所の管理上支障があるとき。

(2) 集会所を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第7条 第5条により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第9条 集会所を利用するものは、別表による使用料を納付しなければならない。

2 管理者において、特に必要と認められるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復等)

第10条 利用者は、集会所の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、集会所を利用中、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のへき地集会所の設置及び管理に関する条例(昭和63年金屋町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

施設名

時間帯

金額

へき地集会所

昼間

3,150円

夜間

3,150円

有田川町へき地集会所条例

平成18年1月1日 条例第86号

(平成18年1月1日施行)