○有田川町清水斎場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町清水斎場条例(平成18年有田川町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 町長は、条例第2条に規定する設置の趣旨を基本として施設を運営しなければならない。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、有田川町清水斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、斎場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 死体(妊娠4箇月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を提示し、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、斎場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により、斎場の使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号の定めにより、減額し、又は免除する。

(1) 死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡した場合及びそれに類する災害により死亡した場合

 死亡時に有田川町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町内」という。) 全額免除

 町内以外の者 町内の使用料の額に減額

(2) 死亡者が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の適用を受ける死亡者である場合 全額免除

(3) 町長が、その他特別な理由があると認めた場合減額することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を利用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 町長は、条例第9条ただし書の規定により、利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき、又は利用の許可の変更を認められた場合において既納使用料に過納金が生じたときは、既納の使用料について還付することができる。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 施設及び設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 備品等を無断で移動しないこと。

(9) 斎場備付け以外の飾り付けを利用するときは、その旨を係員に申し出て、承認を受けなければならない。

(10) 火葬炉が損傷するおそれのある危険物を棺内に入れないこと。

(11) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(12) 利用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(13) 葬祭場和室において、仕上げ等の利用をしないこと。

(収骨等)

第8条 利用者は、町長が指示した日時に収骨し、燃骨を引き取らなければならない。

2 町長は、利用者が前項の指定する時までに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。

(火葬順序)

第9条 火葬の取扱いは、受付し許可した順序とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年清水町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成24年6月29日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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有田川町清水斎場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第74号

(平成24年7月9日施行)