○有田川町清水斎場条例
平成18年1月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町清水斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、斎場を次のとおり設置する。
名称 有田川町清水斎場
位置 有田川町大字清水1038番地8
(利用時間及び休場日)
第3条 斎場の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用時間 | |
火葬場 | 午前10時から午後6時まで | |
葬祭場 | 通夜 | 正午から翌日午前9時まで ただし、当日告別式が実施されているときは、午後4時から翌日午前9時まで |
告別式 | 午前9時から午後3時30分まで | |
待合室 | 午前9時から午後5時まで ただし、通夜に際し利用する場合は、正午から翌日午前9時まで | |
霊安室 | 1件につき48時間以内とする。 | |
和室 | 通夜 | 正午から翌日午前9時まで ただし、当日告別式が実施されているときは、午後5時から翌日午前9時まで |
告別式 | 午前9時から午後4時30分まで |
2 斎場の休日は、1月1日及び1月2日とする。
3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間又は休場日を変更することができる。
(利用許可)
第4条 斎場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の死亡者が、本町の住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、有田川町に登録されている者をいう。)でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可するものとする。
3 第1項の許可には、斎場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他の工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(4) 斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその利用が不適当と認めるとき。
(入場の制限)
第6条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第7条 利用者は、斎場の利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用許可の取消し等を受けたとき、並びに有田川町清水斎場条例施行規則(平成18年有田川町規則第74号)第7条の規定に違反した場合には、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行する。この場合における費用は、利用者の負担とする。
(使用料)
第8条 斎場を利用しようとする者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定による使用料を利用申込みと同時に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(葬送自動車の運行)
第10条 本町は、葬送の用に供するため、葬送自動車(以下「葬送車」という。)を設置し、斎場を利用するときに限り、利用する者の申請によって運行する。
2 葬送車の使用料は、無料とする。
3 葬送車は、次に定めるところによって運行する。
(2) 葬送車は、申請者(第1項の申請を行う者をいう。以下各号において同じ。)が申請する場所から斎場まで運行する。
(3) 申請者が申請後の事由に基づいて、葬送車の利用を辞退したとき、又は不可抗力により葬送車の運行が不能となり、若しくは運行に支障が生じたときは、町長は葬送車の運行を取り消し、若しくは運行区間を変更することができる。
(4) 葬送車の運行区域は、本町内に限るものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(賠償責任)
第11条 利用者は、故意又は過失により斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第12条 斎場の施設等の利用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、町は、一切責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。