○有田川町使用料の徴収に関する条例

平成18年1月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の金額等)

第2条 公の施設の利用又は行政財産の使用をする者は、利用の方法等に従って、別表第1及び別表第2に定める使用料を利用又は使用を開始する日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、別表第1に規定する(消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第6条の規定により非課税とされるものを除く)ものについては、同表に掲げる金額に法に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を使用料とする。

3 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(減免)

第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、使用料を減額し、又はその徴収を免除することができる。

(過料)

第4条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例の定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町使用料の徴収に関する条例(昭和39年金屋町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月3日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第13号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の金額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料の金額等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用に係る使用料の金額等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

時間帯

使用料

きびドーム

文化ホール

午前9時から正午まで

15,230円

午後1時から午後5時まで

15,230円

午後6時から午後10時まで

15,230円

午前9時から午後5時まで

28,570円

午後1時から午後10時まで

28,570円

午前9時から午後10時まで

38,090円

多目的研修室

午前9時から正午まで

5,710円

午後1時から午後5時まで

5,710円

午後6時から午後10時まで

5,710円

午前9時から午後5時まで

10,470円

午後1時から午後10時まで

10,470円

午前9時から午後10時まで

14,280円

生活研修室・視聴覚室

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

農事相談室

午前9時から正午まで

1,420円

午後1時から午後5時まで

1,420円

午後6時から午後10時まで

1,420円

午前9時から午後5時まで

2,850円

午後1時から午後10時まで

2,850円

午前9時から午後10時まで

3,800円

調理実習室

午前9時から正午まで

2,850円

午後1時から午後5時まで

2,850円

午後6時から午後10時まで

2,850円

午前9時から午後5時まで

5,710円

午後1時から午後10時まで

5,710円

午前9時から午後10時まで

7,610円

楽屋(小・中)

午前9時から正午まで

570円

午後1時から午後5時まで

570円

午後6時から午後10時まで

570円

午前9時から午後5時まで

950円

午後1時から午後10時まで

950円

午前9時から午後10時まで

1,420円

附帯設備

品名

単位

金額

備考

マイクロフォン

一式

490円

1回料金(スタンド共3本まで)

ピアノ

一式

5,000円

1回料金(調律費別途)

プロジェクター(文化ホール音響)

一式

1,000円

1回料金

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

金屋文化保健センター

文化ホール

午前9時から正午まで

15,230円

午後1時から午後5時まで

15,230円

午後6時から午後10時まで

15,230円

午前9時から午後5時まで

28,570円

午後1時から午後10時まで

28,570円

午前9時から午後10時まで

38,090円

音響・照明機器操作(4時間毎)

5,230円

小ホール

午前9時から正午まで

5,710円

午後1時から午後5時まで

5,710円

午後6時から午後10時まで

5,710円

午前9時から午後5時まで

10,470円

午後1時から午後10時まで

10,470円

午前9時から午後10時まで

14,280円

研修室1・研修室2

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

栄養指導室

午前9時から正午まで

2,850円

午後1時から午後5時まで

2,850円

午後6時から午後10時まで

2,850円

午前9時から午後5時まで

5,710円

午後1時から午後10時まで

5,710円

午前9時から午後10時まで

7,610円

附帯設備

品名

単位

金額

備考

マイクロフォン

一式

490円

1回料金(スタンド共3本まで)

ピアノ

一式

5,000円

1回料金(調律費別途)

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

有田川町ふれあい交流館

多目的室

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

清水文化センター

文化ホール

午前9時から正午まで

15,230円

午後1時から午後5時まで

15,230円

午後6時から午後10時まで

15,230円

午前9時から午後5時まで

28,570円

午後1時から午後10時まで

28,570円

午前9時から午後10時まで

38,090円

会議室

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

附帯設備

映写機

午前9時から午後10時まで

14,280円

1回

ビデオ

午前9時から午後10時まで

2,850円

1回

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

清水会館

大ホール

午前9時から正午まで

11,420円

午後1時から午後5時まで

11,420円

午後6時から午後10時まで

11,420円

午前9時から午後5時まで

20,950円

午後1時から午後10時まで

20,950円

午前9時から午後10時まで

28,570円

青年会議室・和室・生活実習室

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

小会議室

午前9時から正午まで

1,420円

午後1時から午後5時まで

1,420円

午後6時から午後10時まで

1,420円

午前9時から午後5時まで

2,850円

午後1時から午後10時まで

2,850円

午前9時から午後10時まで

3,800円

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

公民館

午前

2,000円

午後

2,000円

夜間

2,000円

備考

ただし、営業の場合は5割増しとする。

金屋農村センター

多目的集会室兼体育室

午前

10,000円

午後

10,000円

夜間

10,000円

生活研修室(和室)・視聴覚室・農事研修室・農事試験室

午前9時から正午まで

2,380円

午後1時から午後5時まで

2,380円

午後6時から午後10時まで

2,380円

午前9時から午後5時まで

4,280円

午後1時から午後10時まで

4,280円

午前9時から午後10時まで

5,710円

備考

1 施設開放時間内で引き続き2日以上にわたり使用するときは、第2日目から20パーセントの割増料金とする。

2 多目的集会室兼体育室を興行又はこれに類する催しについて使用する場合、使用者は1日について50,000円とする。

地域交流センター

イベントステージ(木製デッキテラス含む。)

午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)は、午前9時から午後5時まで)

1時間当たり

1,460円

研修室1・研修室2・研修室3・研修室4

午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び休日は、午前9時から午後5時まで)

1時間当たり

730円

昇降ステージ

火曜日から日曜日まで

13,640円

多目的スペース

午後6時から午後10時まで

27,280円

デジタルワークショップ設備

1時間当たり 500円

備考

1 使用者が展示販売及び入場料を徴収する場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

3 昇降ステージでの展示販売及び入場料を徴収する利用は許可しない。

御霊地区コミュニティセンター

午前

2,000円

午後

2,000円

夜間

2,000円

備考

ただし、営業の場合は5割増しとする。

金屋陶芸館

昼間(午前9時から午後5時まで)

1時間当たり 690円

夜間(午後5時1分から午後10時まで)

1時間当たり 890円

ふるさと創生館





1人当たりの入場使用料

小・中学生

100円


高校生

190円

大人

230円


花の里河川公園





施設名

使用料


駐車場

無料

ローラースケート場

無料

広場

無料

キャンプ場





キャンプ場使用料

宿泊(1泊)

区画サイト


一区画につき2,730円

広場

一張につき1,820円

デイキャンプ

(日帰り)

大人

小人

370円

185円


有田川町都市公園

公園の名称及び所在地





種別

名称

位置


児童公園

庄児童公園

有田川町大字庄地内

児童公園

花の里児童公園

有田川町大字庄地内

行為の許可による使用料





行為の種類

単位

期間

金額


行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

200円

興行

1平方メートル

1日につき

55円

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

10円


ふれあい農園

奥地区

一区画(30m2)月額

1,900円

長田地区

一区画(20m2)月額

1,420円

一区画(30m2)月額

1,900円

一区画(70m2)月額

4,280円

営農給水施設

30立方メートル

3,280円

農産物加工実習販売施設(どんどん広場)

多目的室・事務室・冷蔵室・貯蔵倉庫・「木の薫る店」・研修室・ロビーの一部(年額)

866,660円

加工室【1回(1日)

470円

加工室【1回(3日)】みそ加工の場合

1,900円

老人憩の家

有田川町老人憩の家紅梅荘

無料

町営住宅駐車場(金屋)

1区画月額

1,820円

町営住宅駐車場(清水)

月額

近傍同種の駐車場使用料を限度として町長が定める。

清水木工等体験センター

基本料金

280円

清水斎場使用料





区分

種別

単位

使用料

備考


町内

町外

火葬

死体(7歳以上)

1体

30,000円

60,000円

非課税

死体(6歳以下)

1体

20,000円

40,000円

非課税

胎児

1胎

10,000円

20,000円

非課税

生態分離肢体

1体

3,000円

6,000円

非課税

葬送車

葬送車

1回

無料

無料


待合室

待合ロビー


無料

無料


霊安室

霊安室

1日

4,760円

9,520円



葬祭場

式場

通夜から告別式

式場

95,230円

190,470円


告別式のみ

式場

47,610円

95,230円


和室

通夜から告別式

2室

19,040円

38,090円


告別式のみ

2室

9,520円

19,040円



種別

使用区分及び使用料

午前

午後

全日

体育施設

グラウンド

きび東グラウンド

2,000円

3,000円

5,000円

清水若者広場

長谷川野球場

明恵の里スポーツ公園

総合グラウンド

ゲートボール場

中井原ゲートボール場

490円

490円

1,000円

清水若者広場

プール

長谷川プール

1人につき

490円

テニスコート

金屋テニス公園(照明施設等あり)

1時間当たりの料金

一般

490円

多目的施設

秋葉多目的スポーツ施設

中学生以下

240円

体育館

きび体育館

金屋体育館

農村センター多目的集会室

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

スポーツに使用する場合

2,000円

3,000円

3,000円

その他の使用の場合

10,000円

10,000円

10,000円

○使用料の例外

1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。

2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

3 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,000円を納付するものとする。

○使用料の免除等

1 使用料の免除

① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき。

② 他の官公署が行政目的で使用するとき。

③ 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。

④ 町内の保育所等、小・中学校が教育目的で利用するとき。

⑤ 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。

⑥ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免(50%減免)

① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が後援、協力又は協賛するとき。

② 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。

③ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

学校施設

講堂

屋内運動場

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

2,000円

3,000円

3,000円

冷暖房機器(吉備中学校屋内運動場)

3,500円/時間

冷暖房機器(吉備中学校武道場)

600円/時間

冷暖房機器(金屋中学校屋内運動場)

2,200円/時間

教室(1教室当たり)

昼間10時間以内

1,000円

夜間5時間以内

1,000円

運動場

10時間以内

2,000円

夜間照明使用の場合は1時間当たり490円

元学校施設

講堂

屋内運動場

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

2,000円

3,000円

3,000円

教室(1教室当たり)

昼間10時間以内

1,000円

夜間5時間以内

1,000円

運動場

10時間以内

2,000円

夜間照明使用の場合は1時間当たり490円

○使用料の例外

1 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。

2 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,000円を納付するものとする(冷暖房機器使用料は除く。)

○使用料の免除等

1 使用料の免除

① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき。

② 他の官公署が行政目的で使用するとき。

③ 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。

④ 町内の保育所等、小・中学校が教育目的で利用するとき。

⑤ 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。

⑥ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免(50%減免)

① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が後援、協力又は協賛するとき。

② 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。

③ 青少年の健全育成及び体力向上を目的とし、指導者以外が18歳未満の者又は高校生以下の者で構成する団体が使用するとき(冷暖房機器使用料に限る。)

④ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

別表第2(第2条関係)

農林業就業者定住住宅

月額

20,000円

緑の雇用担い手住宅

月額

15,000円

有田川町林業研修宿泊施設

月額

17,000円

高齢者福祉センター使用料





利用種別

回数

使用料

摘要


宿泊

1泊

1,100円


居住部門利用者

1箇月

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,000円以上~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円以上~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円以上~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円以上~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円以上~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円以上~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円以上~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円以上~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円以上~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円以上~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円以上~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円以上~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1) 居住部門利用者負担額のうち、平成13年4月1日以前に既に入居している者又は既に入居契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず、30,000円を利用者負担額の上限とする。

(注2) 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

有田川町使用料の徴収に関する条例

平成18年1月1日 条例第58号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第58号
平成18年7月3日 条例第232号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第10号
平成20年9月29日 条例第34号
平成21年6月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第14号
平成29年3月27日 条例第6号
平成29年6月23日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第9号
令和4年3月28日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第11号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年6月19日 条例第16号