○有田川町中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

令和7年7月29日

告示第44号

有田川町中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱(平成18年有田川町告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、中山間地域等の農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条により町が制定した農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき協定を締結した集落又は個人が行う中山間地域等直接支払事業に関する諸活動及び農業生産活動等(以下「協定活動」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者及び交付基準)

第2条 交付金の交付対象者は、町長が認定した協定に基づき、5年間以上継続して協定活動を行う農業者等とする。

2 交付金の交付については、協定の交付対象農用地面積に実施要領第6の3による交付単価を乗じて計算した金額により行う。

傾斜農用地等の10a当たりの基準単価

地目

区分

基準単価

急傾斜

21,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

注:集落協定(実施要領第6の2(1)に規定する集落協定をいう。以下同じ。)にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合又は、自作地を対象としている個別協定(実施要領第6の2(2)に規定する個別協定をいう。以下同じ。)にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合は、それぞれ基準単価に0.8を乗じた額とするとともに、次条(1)及び(3)から(5)までに掲げる加算措置は適用しないものとする。

(加算措置)

第2条の2 町長は、次に掲げる区分に該当する場合は、前条の規定により算出した交付金の額に、別表に掲げる単価に当該農用地面積を乗じて得た額を加算する。

(1) 棚田地域振興活動加算

(2) 超急傾斜農地保全管理加算

(3) ネットワーク化加算

(4) スマート農業加算

(5) 集落機能強化加算の経過措置

2 前項において、同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。

3 第1項において、同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。

(交付申請の申請者及び添付書類の様式等)

第3条 交付金の交付申請者とは、協定活動を集落活動に基づき実施する場合は集落代表者、個別協定に基づき実施する場合は個別協定を策定した個人とする。

2 交付金の交付を申請しようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、その他町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、交付金の交付が、法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、対象事業の目的内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要がある時は、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、交付金の決定をしたときは、速やかに交付金交付決定通知書(様式第4号)にその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を記載し、交付金の申請をした者に通知する。

(申請事項の変更)

第6条 交付金の交付の決定後、第3条の規定による申請事項に変更が生じたときは、交付金変更交付申請書(様式第5号)に事業変更計画書(様式第2号)、収支変更予算書(様式第3号)を添え町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付申請者は、協定活動が完了したときは、協定活動の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第7号)、収支精算書(様式第8号)その他町長が別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、第7条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る協定活動等の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付申請者に通知(様式第9号)するものとする。

(交付金の交付)

第9条 第8条の規定による通知を受けた交付申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いをすることができる。

(書類等の保管)

第10条 交付金の交付を受けた者は、交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付金交付の取消し又は返還)

第11条 町長は、交付金の交付を受け又は受けようとする者が、交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 町長は、実施要領等に定める基準により交付金の返還を求めるものとする。

(帳簿書類の調査等)

第12条 町長は、事業を適正に実施させるため必要があるときは、交付金の交付を受けた者又は受けようとする者に対して報告を求め、事業施行について必要な指示を行い、又は当該職員に帳簿書類等その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度の予算に係る交付金から適用する。

別表(第2条の2関係)

1 棚田地域振興活動加算

棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条第4項に規定する認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で20分の1以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(実施要領第6の2に定めるところにより策定した協定につき、同要領の規定に基づき認定を受けた年度をいう。以下同じ。)(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)第8の2に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10a当たりの基準単価

地目

区分

基準単価

田及び畑

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

注 棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

2 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地保全加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の3に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10a当たりの基準単価

地目

単価

田及び畑

6,000円

注 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

3 ネットワーク化加算

ネットワーク化加算(協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の基準単価

地目

基準単価

区分

田、畑及び採草放牧地

10,000円

協定農用地のうち、5ha以下の部分

4,000円

協定農用地のうち、5ha超、10ha以下の部分

1,000円

協定農用地のうち、10ha超、40ha以下の部分

注1:1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。

注2:ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。

4 スマート農業加算

スマート農業加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の5に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの基準単価

地目

基準単価

田、畑及び採草放牧地

5,000円

注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

5 集落機能強化加算の経過措置

集落機能強化加算の経過措置(中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部改正について(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の3の(2)のの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの基準単価

地目

基準単価

田、畑及び採草放牧地

3,000円

注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

注3:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。

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有田川町中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

令和7年7月29日 告示第44号

(令和7年7月29日施行)