○有田川町個人情報保護・情報公開審査会規則
令和5年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町個人情報保護・情報公開審査会条例(令和4年有田川町条例第27号)第8条の規定に基づき、有田川町個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(有田川町情報公開審査会規則及び有田川町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 有田川町情報公開審査会規則(平成18年有田川町規則第10号)
(2) 有田川町個人情報保護審査会規則(平成18年有田川町規則第12号)