○有田川町個人情報保護・情報公開審査会条例
令和4年12月23日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町個人情報保護・情報公開審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等に関し定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、有田川町個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 有田川町情報公開条例(平成18年有田川町条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 有田川町個人情報保護法施行条例(令和4年有田川町条例第26号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 有田川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年有田川町条例第35号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)の公開等に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。第5条において同じ。)に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、第1項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、町長又は議会に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた見識を有する者のうちから、町長が委嘱するものとする。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開請求に係る公文書の提出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を見分することができる。この場合において、諮問実施機関は、当該公文書の提出を拒むことはできない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、請求拒否の決定があった公文書又はその部分と請求拒否理由とを分類し、及び整理することその他の方法により、諮問された事案(以下「事件」という。)に関する説明を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、事件の調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他当該事件の関係者に対して、出席を求め、その他意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査手続の非公開)
第6条 審査会の行う第2条第1項第1号に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、答申は、公表する。
(答申の期限)
第7条 審査会は、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(情報公開条例の一部改正)
2 有田川町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月28日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。