○有田川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び有田川町個人情報保護法施行条例(令和4年有田川町条例第26号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第3条第1項の規定により届出をする場合は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)による。

2 条例第3条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更・廃止する場合にあっては、変更・廃止年月日)

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

(5) 他法令等による開示制度の有無

(6) 個人情報取扱事務の委託の有無

(7) 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書等の名称

(8) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無

3 条例第3条第2項の規定により変更及び廃止をする場合は、個人情報取扱事務[変更・廃止]届出書(様式第2号)による。

(費用の負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、1枚につき30円とする。ただし、郵便等で請求する場合は、写しの作成に要する費用のほか、その郵便料等を徴収する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 町長が定める納付書により納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 町長は、条例第7条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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有田川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月8日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)