○有田川町個人情報保護法施行条例
令和4年12月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びに財産区をいう。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届け出た個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項各号に掲げる事項を記載した資料を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する人事、給与、福利厚生等に関する事項を記録する個人情報取扱事務については、適用しない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を事前に負担しなければならない。
(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)
第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。
3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。
4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。
(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)
第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。
4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、有田川町個人情報保護・情報公開審査会条例(令和4年有田川町条例第27号)第2条第1項に規定する有田川町個人情報保護・情報公開審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(有田川町個人情報保護条例の廃止)
第2条 有田川町個人情報保護条例(平成18年有田川町条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の有田川町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧条例第2条第5号に規定する実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第3項及び第20条の3第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第20条の3第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する有田川町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。