○有田川町下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成19年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町下水道事業受益者負担金条例(平成19年有田川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 条例第4条に規定する戸とは、生計を一にする世帯の単位をいう。
2 条例第4条第4項のその他特別な場合とは、次に掲げるものとする。
(1) マンション・アパート等の共同住宅については、複数戸接続している場合でも1基とみなす。
(2) 前号以外の場合については、そのつど町長が決定する。
2 条例第2条第2項に規定する地上権等を有する者が受益者となるときは、当該受益者が申告書を提出しなければならない。
3 公共ます1基に2戸以上が接続する場合は各世帯の受益者ごとに申告書を町長に提出しなければならない。
4 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が申告書を提出しなければならない。
5 前各項の申告書が提出されない場合には、町長は、当該土地の所有者を受益者とみなして負担金を賦課することができる。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、3年に区分し、1年を更に4期に区分して行うものとする。
2 各年度内における負担金の納期は、次に掲げるものとする。
(1) 第1期 6月1日から同月20日
(2) 第2期 9月1日から同月20日
(3) 第3期 12月1日から同月20日
(4) 第4期 翌年3月1日同月20日
3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認めた場合には、1年を更に12期に区分して徴収することができるものとし、この場合の納期は毎月1日から20日とする。
(負担金の一括納付)
第7条 一括納付の申し出をした受益者は前条の規定にかかわらず、下水道事業者負担金決定通知書に記載された金額を町長が別に指定する日までに、全額納付することができる。
(負担金の分割)
第8条 分割納付の申し出がなされたときは、初回の納期から30箇月を超えない範囲で分割する事ができる。ただし、分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数の合計額を、最初の納付額に加算する。
3 負担金の徴収猶予の期間は、別表第1に定めるとおりとする。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金徴収猶予の取消)
第10条 町長は、既に負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消しすることができる。
(1) 前条第4項の届け出があったとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の状況及び事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
3 負担金減免の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
4 負担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金減免の取消)
第12条 町長は、既に負担金の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(1) 当該土地若しくは受益者が条例第9条各号に該当しなくなったとき
(催促及び遅延金)
第14条 町長は、受益者が第6条第2項に定める納期までに負担金を納付しないときは、当該納期後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。
3 延滞金の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。
4 町長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(負担金の繰り上げ徴収)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各納期において負担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても、繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(受益者住所等の変更)
第17条 受益者は、住所等を変更したときには、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第18条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | |
1 震災、盗難及びその他の事故が生じたことにより、納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | (1) 震災及び風水害により家屋が損壊した場合(地方公共団体の罹災証明が取得できるものに限る。) | |
3割以上の損壊 | 6箇月以内 | |
5割以上の損壊 | 1年以内 | |
全壊 | 2年以内 | |
(2) 火災により家屋を消失した場合(消防署の罹災証明が取得できるものに限る。) | ||
半焼以上 | 1年以内 | |
全焼 | 2年以内 | |
(3) 受益者等が病気又は負傷により長期医療を必要とする場合(医師の診断書が取得できるものに限る。) | ||
3年以上の療養 | 2年以内 | |
1年以上の療養 | 1年以内 | |
2 その他特別の理由があり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | 町長が認定する期間 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準表
徴収猶予の対象となる事項 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体その他公共団体が公用に供することを予定している土地にかかる受益者の負担金 | (1) 公立学校用地 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(7) 普通財産である土地 | 0 | |
(8) その他の公共施設用地 | 25 | |
2 国又は地方公共団体その他公共団体が法人等の用に供している土地にかかる受益者の負担金 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地にかかる受益者の負担金 | 100 | |
4 町長がその状況により減額し、又は免除する必要があると認めたとき。 | 町長が定める率 |
様式 略