○有田川町下水道事業受益者負担金条例
平成19年6月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域内において、事業により利益を受ける土地の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず地上権者、質権者又は使用賃借人等と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に申し出た場合は、その者を受益者とすることができる。
(負担区域の公告)
第3条 町長は、負担金の徴収区域(以下「負担区域」という。)を定めたとき、若しくは負担区域を変更したときはすみやかに公告しなければならない。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1基あたり30万円とする。
2 公共ますが2基以上あっても、1戸のみが接続している場合には公共ますを1基とみなす。
3 公共ますが1基であっても、複数戸が接続している場合にはその戸数分を公共ますの基数とみなす。
4 その他特別な場合は、町長が別に定める。
(賦課対象区域の公告)
第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、負担金を賦課する年度の当初に公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、おおむね3年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。
2 町長は、前条第1項の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、そのつど負担金を賦課するものとする。
4 負担金は、規則に定める納期に区分して徴収するものとする。
(賦課対象区域外の受益者に対する負担金の徴収)
第7条 町長は、負担区域内で、賦課対象区域外から公共下水道に下水を流入させるときは、負担金を徴収するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難及びその他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が徴収を猶予する必要があると認めるとき。
(負担金の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者の負担金
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体がその法人等の用に供している土地に係る受益者の負担金
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地に係る受益者の負担金
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がその状況により減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者の負担金
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金等)
第11条 町長は、第6条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者に対し督促状を発した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
2 前項の規定により徴収する延滞金は、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(その納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 前各項及び規則に定めるもののほか督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項については、有田川町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の規定を適用する。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。