○有田川町延滞金徴収条例
平成18年1月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(昭和31年吉備町条例第29号)、金屋町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成元年金屋町条例第17号)又は清水町町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(昭和30年清水町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。