○有田川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田川町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、当該フルタイム会計年度任用職員の号給について別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

3 困難な業務を行うフルタイム会計年度任用職員の号給については、前2項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(有田川町会計年度任用職員として同種の職務に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 3

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が17.5時間以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が17.5時間未満である月からなる経験年数 0

2 満60歳に達する日を含む会計年度を超えた経験年数については、前項の規定を適用しない。

(特殊な経験等を有する者の号給等)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給等を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条の規則で定める日については、常勤職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの並びに第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第19条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第14条において準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田川町条例第35号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第22条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第16条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業の許可を受けた職員のうち、有田川町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田川町条例第36号)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、これらの日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、第21条第1項ただし書の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

3 条例第16条第2項において準用する給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から有田川町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から有田川町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

5 条例第16条第4項の規則で定める場合は、有田川町に属する任命権者である場合とする。

6 条例第16条第5項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用要件に該当しない勤務時間である者とする。

7 条例第16条第6項において準用する給与条例第26条及び第27条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 条例第16条の2の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 前条第3号に掲げるもの

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

3 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第2項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第16条 条例第18条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第17条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第3条から第5条までを準用する。この場合において、第3条及び第5条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 条例第19条第4項の規則で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第25条第1項及び第5項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、健康保険法及び厚生年金保険法の適用要件に該当しない勤務時間である者とする。

2 条例第25条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、第21条第1項ただし書の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月21日

12月1日

12月21日

3 条例第25条第3項の規則で定める期間は、基準日以前1月を超え7月以内の期間とする。

4 条例第25条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

5 条例第25条第4項の規則で定める場合は、有田川町に属する任命権者である場合とする。

6 条例第25条第6項において準用する給与条例第26条及び第27条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 条例第25条の2第1項の規則で定める日は、前条第2項の規定を準用する。

3 条例第25条の2第3項の規則で定める期間は、前条第3項の規定を準用する。

4 条例第25条の2第3項の規則で定める額は、前条第4項の規定を準用する。

5 前4項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、別に定めのある場合を除き、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を乗じて得た時間とする。

(報酬の減額)

第24条 条例第28条の規定によって報酬を減額する場合においては、報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員に日額により費用弁償を支給する場合は、給与条例第15条で規定する額を21で除して得た額の10円未満を切り捨てた額とする。

第5章 雑則

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用職員(町長が必要と認める者に限る。)が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「特別職非常勤職員等」という。)として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した経験を有する場合の号給については、第3条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(経験年数の特例)

3 この規則の施行の日の前日において特別職非常勤職員等であった会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第5条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、当該会計年度任用職員の号給を決定することができる。

(令和2年6月期の期末手当の在職期間に関する特例)

4 この規則の施行の日の前日において特別職非常勤職員等であって、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、特別職非常勤職員等としての在職期間(令和元年11月1日から令和2年4月30日までの期間に限る。)を算入する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日より適用する。

(令和4年9月28日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年8月23日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

1

5

1

5

一般事務

1

5

1

33

地域交流センター長

1

44

1

53

図書館職員

1

11

1

39

図書館職員(司書補)

1

13

1

41

図書館職員(司書)

1

15

1

43

保健師

1

35

1

63

保育補助者

1

13

1

17

支援保育士等

1

17

1

21

保育士等

1

17

1

45

担任保育士等

1

20

1

48

こども園等看護師

1

27

1

55

ケアマネージャー・学力向上支援員等

1

25

1

53

かなや明恵峡温泉支配人

1

44

1

53

かなや明恵峡温泉副支配人

1

30

1

50

かなや明恵峡温泉係長

1

20

1

48

かなや明恵峡温泉主任

1

15

1

43

かなや明恵峡温泉職員

1

5

1

33

鉄道交流館長

1

26

1

53

鉄道交流館事務従事者

1

5

1

33

鉄道交流館臨時事務者

1

5

1

5

わらし事務長

1

26

1

53

わらし紙漉師

1

12

1

40

わらし紙漉師見習・わらし事務員

1

5

1

33

わらし臨時作業者

1

5

1

5

木工センター体験実習員

1

11

1

11

木工センター臨時作業者

1

5

1

5

その他職種A

1

5

1

5

その他職種B

1

5

1

5

その他職種(専門的な知識・技術を有するもの)

1

15

1

43

その他任命権者が定める職種のもの

任命権者が定める金額又は号給

有田川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月30日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第10号
令和4年3月2日 規則第4号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年8月23日 規則第31号
令和6年3月28日 規則第12号