○有田川町特産物開発奨励補助金規則
令和元年9月1日
規則第23号
有田川町特産物開発奨励補助規則(平成18年有田川町規則第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町特産物開発奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特産物」とは、町内で生産及び収穫される農林水産物を1つ以上用いた次の各号全ての条件を満たす加工品及び工芸品で、本町の魅力を効果的に情報発信できると町長が認めるものをいう。
(1) 販売が見込まれること
(2) 個人が持ち運び可能な状態に梱包できること
(3) 将来にわたって町の特産品として定着が期待されること
(4) 調理品にあっては、町内で生産及び収穫される農畜水産物を1つ以上食材として用いること
(補助金対象経費)
第3条 補助金対象経費は、次のとおりとし、詳細は別表に定める。
(1) 特産物開発商品の製造又は包装に要する機材購入費
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要するデザイン料
(4) 特産物開発にかかる講師謝金
(5) 前各号に掲げるもののほか、特産物開発及び商品化に要する経費で町長が特に必要と認めるもの
2 前項に規定する対象経費について、汎用性の高いパソコン、プリンター及びインク類、冷暖房機器等は対象としない。
3 1つの特産物開発商品に対する補助金の交付は1回限りとする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、特産物開発及び商品化を行う中小企業者又は加工販売に取り組む法人(以下「中小企業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 当該補助事業について、国、県等の他の補助金の交付を受けた場合は、本要綱に基づく補助金は交付しないものとする。ただし、他の補助金と補助対象経費が明確に区分できるもので、他の補助金の規定を妨げない場合はこの限りでない。
(補助金交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象者は、事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがある次に掲げる中小企業者等のうち、個人にあっては町内に住所及び主たる事業所を有する者、法人にあっては町内に登記された本店を有する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(1) 政治活動を行うことを目的とした中小企業者等
(2) 宗教活動を行うことを目的とした中小企業者等
(3) 暴力団及び暴力団員の統制下にある中小企業者等
(4) 町税の滞納がある中小企業者等
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、第3条に規定する補助金対象経費に4分の3を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、有田川町特産物開発奨励補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助金を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して提出しなければならない。
3 申請者あたりの申請件数は同一年度内1件までとする。
(1) 申請者等が行うプレゼンテーションのヒアリング
(2) 特産物開発試作品(現物)の評価
2 前項の審査は、町長が別に定める有識者等により行う。
(事業の実施)
第10条 補助金交付の決定通知を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)は、通知条件に従って事業を実施し、当該年度内に商品化及び販売開始できるよう事業完了しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める変更
3 町長は、前項の承認をする場合、補助金の交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業実績報告書)
第12条 補助金事業を実施した補助事業者は、当該年度3月末日までに有田川町特産物開発奨励補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助事業者等が補助金等の確定通知を受けたときは、速やかに有田川町特産物開発奨励補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定前着手)
第14条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が補助事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該補助事業に着手する場合には、あらかじめ交付決定前着手届(様式第8号)を提出しなければならない。
(帳簿書類等の調査)
第15条 町長は、必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し事業の施行に関して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の調査をさせることがある。
2 補助事業者は、当該事業完了後5年間又は必要に応じて、その後の事業成果を町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の取消し又は返還)
第16条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消しできるものとする。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業完了前に、販売を中止するとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金を交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 内容 | |
(1) 特産物開発商品の製造又は梱包に要する機材費 | 機材費・備品 | 商品を継続的に製造するために必要な機械装置、備品、器具工具等を購入するために支払われる経費 【注意】 汎用性の高いパソコン、プリンター及びインク類は対象としない。 修理及び買い替えは対象外とする。 |
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費 | 検査費・分析費用 | 品質保証表示等を得るために検査機関に委託する際に支払われる経費 |
(3) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要するデザイン料 | デザイン料 | 商品やパッケージ、ラベル等のデザイン制作を、団体外部に委託する際に支払われる経費 |
(4) 特産物開発にかかる講師謝金 | 講師謝金 | 専門的知識を有する専門家に依頼し、指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費 |
(5) その他、特産物開発及び商品化に要する経費で町長が特に必要と認めるもの | (事前協議が必要) | 開発及び商品化のみに使用するもので、汎用性が低く、代替品がないもの 【注意】 団体旅費や食糧費等は認めない |