○有田川町きびドーム管理運営規則
平成31年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町きびドーム条例(平成18年有田川町条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 町長は、条例第10条の規定により有田川町きびドーム(以下「きびドーム」という。)の利用の許可を取り消したときは、利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(破損又は紛失の届出)
第5条 きびドームの利用の許可を受けた者は、建物又は附属設備を破損し、又は紛失したときは、施設・設備の破損・紛失届(様式第3号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 きびドームを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) きびドームの建物、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。