○有田川町きびドーム管理運営規則

平成31年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町きびドーム条例(平成18年有田川町条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、様式第1号によるものとする。

(利用の許可)

第3条 条例第4条第2項に規定する利用の許可は、様式第2号によるものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第10条の規定により有田川町きびドーム(以下「きびドーム」という。)の利用の許可を取り消したときは、利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(破損又は紛失の届出)

第5条 きびドームの利用の許可を受けた者は、建物又は附属設備を破損し、又は紛失したときは、施設・設備の破損・紛失届(様式第3号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 きびドームを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) きびドームの建物、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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有田川町きびドーム管理運営規則

平成31年3月28日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)