○有田川町きびドーム条例

平成18年1月1日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町住民のために、健康で文化的な各種の集会の用に供し、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与すること及び、有田川町の農業者が農業研修や経営、生活改善等の集会や農業後継者の育成・指導等農業振興と農村コミュニティの活性化を図る拠点施設として寄与することを目的として、有田川町きびドーム(以下「きびドーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおり定める。

名称 きびドーム

位置 有田川町大字下津野2021番地

(職員)

第3条 きびドームに必要な職員を置くことができ、有田川町長(以下「管理者」という。)が任命する。

(利用の許可)

第4条 きびドームを利用しようとする者は、管理者に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、許可する際に施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) きびドーム本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障が認められるとき。

(使用料)

第6条 きびドームを利用する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 管理者において、特に必要と認められるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により、施設の利用を中止した場合に、管理者が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、既に許可を受けた施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設等を破損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第10条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって、利用者が被った損害については、賠償の責任を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成7年吉備町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の有田川町文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

有田川町きびドーム条例

平成18年1月1日 条例第92号

(平成31年4月1日施行)