○有田川町学校運営協議会規則
平成29年9月26日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、従前からある学校評議員制度を発展、統合させ、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) その他、校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、学校運営状況等について評価を行うものとする。
2 校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は任命日から同日の属する年度の末日とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬)
第11条 委員の報酬は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものをする。
(議事)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が校長と協議のうえ、招集し、その議長となる。ただし、緊急を要するときは、校長が招集し、会議を開くことができる。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 校長は、会議に出席し、意見を述べるとともに、職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合
(2) 対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 第9条に反した場合
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他、解任に相当する事由が認められた場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。