○有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第40号

(報酬)

第1条 特別職員で非常勤のもの(有田川町の他の条例で報酬及び費用弁償の支給に関し規定のある特別職員で非常勤のものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第2条 日額により報酬の額を定められているものの報酬の支給は、勤務した日につき、その日の勤務終了時に支給する。ただし、任命権者が当該職員の同意を得た場合においては、その日の属する月の翌月中に支給することができる。

2 月額により報酬の額が定められているものの報酬の支給は、就職した月の初日を支給の始期とし、退職、失職、死亡又は資格変更(以下「退職等」という。)の月の末日をもって支給の終期とする。ただし、月の中途において就職し、又は退職等のあったものに対する当該月分の報酬は、月額を30で除して得た額を日額とする日割計算により算出した額をそれぞれの職員に按分して支給する。

3 月額による報酬の支給日は、毎月の末日とする。ただし、任命権者が当該職員の同意を得た場合においては、四半期ごとにまとめて支給することができる。

4 年額により報酬の額が定められているものの報酬の支給は、当該年の4月1日を支給の始期とし、翌年の3月31日をもって支給の終期とする。ただし、年度の中途において就職し、又は退職等のあったものに対する報酬は、年額を12で除して得た額を月額とする月割計算により算出した額をそれぞれの職員に分割して支給する。この場合において、就職又は資格変更のあった職員に対する当該月分の報酬は支給しないものとし、退職等のあった職員に対する当該月分の報酬はこれを支給する。

5 年額による報酬の支給日は、3月31日に在職する者については、その翌月中とし、年度の中途において退職等のあった者については、退職等の日の属する月の翌月中とする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、又は会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、有田川町職員の旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第49号)の定めるところによる。ただし、有田川町管内における旅費の額については、別表第2に定める額とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第242号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第250号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第25号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の選挙による委員の全てが退任する翌日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成29年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(その1)(第1条関係)

種別

支給区分

金額

教育委員会委員

月額

42,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

7,000円

委員

日額

6,000円

監査委員

識見者

年額

125,000円

議会選任者

年額

120,000円

農業委員会

会長

年額

204,000円

会長代理

年額

192,000円

委員

年額

180,000円

農地利用最適化推進委員

年額

180,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

別表第1(その2)(第1条関係)

種別

支給区分

金額

選挙長

1回

10,700円

選挙立会人

1回

8,900円

投票所の投票管理者

1回

12,700円

期日前投票所の投票管理者

1回

11,200円

投票所の投票立会人

1回

10,800円

期日前投票所の投票立会人

1回

9,600円

開票管理者

1回

10,700円

開票立会人

1回

8,900円

個人情報保護・情報公開審査会委員

日額

6,000円

特別職報酬等審査委員会委員

日額

6,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

6,000円

子ども・子育て会議委員及び臨時委員

日額

6,000円

総合計画審議会委員及び臨時委員

日額

6,000円

都市計画審議会委員、臨時委員及び専門委員

日額

6,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額

8,000円

防災会議委員及び専門委員

日額

6,000円

水防協議会委員

日額

6,000円

国民保護協議会委員及び専門委員

日額

6,000円

交通安全対策会議委員及び特別委員

日額

6,000円

保健衛生事故調査委員

日額

6,000円

廃棄物減量推進審議会委員

日額

6,000円

社会教育委員

日額

6,000円

公民館運営審議会委員

日額

6,000円

スポーツ推進委員

年額

35,000円

文化財審議会委員

日額

6,000円

青少年教育審議会委員

年額

7,200円

地域審議会委員

日額

6,000円

学校運営協議会委員

日額

3,000円

固定資産評価審査委員

日額

6,000円

図書館協議会委員

日額

6,000円

環境保全審議会委員

日額

6,000円

景観審議会委員

日額

6,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額

6,000円

財産区管理会委員

日額

6,000円

種別

支給区分

金額

学校医

基本料

児童又は生徒50人以下

1校年額

50,000円

〃 51人~100人

1校年額

60,000円

〃 101人~200人

1校年額

70,000円

〃 201人以上

1校年額

80,000円

管理指導料(1人当たり)

1校年額

300円

学校薬剤師

管理料

児童又は生徒100人以下

1校年額

10,000円

〃 101人~200人

1校年額

20,000円

〃 201人以上

1校年額

30,000円

基本料

1校年額

20,000円

町医

年額 23,000円

認定こども園等嘱託医師

内科

基本料

1回

50,000円

診察料

1人

300円

歯科

基本料

1回

50,000円

診察料

一般

1人

300円

フッ素塗布

1人

500円

眼科

基本料

1回

50,000円

診察料

1人

300円

産業医

事業所規模 100人未満

月額

20,000円

事業所規模 100人以上

月額

30,000円

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する職にある者(この表に掲げる者を除く。)

町長が定める額

別表第2(第3条関係)

使用距離(片道)

(片道)

2km以上~4km未満

100円

4km以上~8km未満

240円

8km以上~12km未満

370円

12km以上~16km未満

510円

16km以上~20km未満

640円

20km以上~24km未満

780円

24km以上~28km未満

910円

28km以上~32km未満

1,050円

32km以上~36km未満

1,180円

36km以上~40km未満

1,320円

40km以上~44km未満

1,450円

44km以上~48km未満

1,590円

48km以上~52km未満

1,660円

52km以上~56km未満

1,730円

56km以上~60km未満

1,800円

60km以上~64km未満

1,870円

64km以上~68km未満

1,940円

68km以上~72km未満

2,010円

72km以上~76km未満

2,080円

76km以上~80km未満

2,150円

80km以上~

2,220円

有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第40号
平成18年9月28日 条例第242号
平成18年12月27日 条例第250号
平成19年3月30日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年6月24日 条例第23号
平成29年9月25日 条例第17号
平成29年12月18日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第15号
平成31年3月28日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第36号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第9号