○有田川町職員の旅費に関する条例
平成18年1月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために出張し、又は赴任する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張命令権者 職員の出張に対し命令権又は専決権を有する者をいう。
(2) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張又は赴任を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(出張命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
(出張命令に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って出張をすることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わない出張をした後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わない出張をしたときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じた旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路出張について、路程に応じた旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空出張について、路程に応じた旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張をした場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張をし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の出張において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料とする。
第10条 町長等の公務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対する旅費は、町長等の旅費と同額に至るまでの範囲内において増額して支給することができる。ただし、日当については、この限りでない。
第11条 鉄道出張、水路出張、航空出張又は陸路出張における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合は、前号に掲げるもののほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で一乗車85キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で一乗車50キロメートル以上のもの
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 町長等については、上級の運賃
イ アの職員以外の職員については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合は、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。
(日当)
第16条 日当は、別表の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路出張及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(退職者等の旅費)
第18条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、前職相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(1) 町長等 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に規定する指定職の職務にある者
(2) 前号の職員以外の職員 旅費法に規定する9級の職務にある者
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、出張者が公用の交通用具を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しない。
2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張をすることが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお合併前の吉備町職員旅費条例(昭和34年吉備町条例第3号)、職員の旅費に関する条例(昭和45年金屋町条例第9号)若しくは清水町職員の旅費に関する条例(昭和41年清水町条例第11号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和54年有田消防組合条例第6号)の規定を適用する。
附則(平成18年7月3日条例第238号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第254号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日
附則(平成19年6月15日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有田川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 旧教育長が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の有田川町職員の旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町職員の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外及び宿泊を伴う有田郡市以外の県内 | 有田郡市内を除く | |
30円 | 2,000円 | 15,000円 |