○有田川町農業委員会の委員及び有田川町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、有田川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び有田川町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、23人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の選挙による委員の全てが退任する翌日(平成30年7月1日)から施行する。

(有田川町農業委員会に関する条例の廃止)

2 有田川町農業委員会に関する条例(平成18年有田川町条例第134号)は、廃止する。

(有田川町職員定数条例の一部改正)

3 有田川町職員定数条例(平成18年有田川町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田川町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

5 有田川町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田川町農業委員会の委員及び有田川町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日 条例第17号

(平成30年7月1日施行)