○有田川町ふれあい交流館管理運営規則

平成29年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町ふれあい交流館条例(平成29年有田川町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、有田川町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) 前号に定めるもののほか、特別の事情により町長が臨時に休館を必要と認めるとき。

(開館時間)

第3条 交流館の利用時間は、原則として午前9時00分から午後10時までとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により交流館の利用許可を受けようとする者は、利用日の5日前までに有田川町ふれあい交流館利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、有田川町ふれあい交流館利用許可書(様式第2号)を発行するものとする。

(原状回復等)

第5条 利用者は、交流館の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、交流館を利用中施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 交流館の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設又は設備若しくは備品等を破損しないこと。

(5) 施設の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。

(6) 施設の利用後は、器具類を整備格納し、清掃して管理者又は管理人に引き渡すこと。

(7) 関係職員の指示に従うこと。

2 交流館の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) たき火その他危険な行為をすること。

(3) 施設の利用を妨げる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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有田川町ふれあい交流館管理運営規則

平成29年3月27日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)