○有田川町ふれあい交流館管理運営規則
平成29年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町ふれあい交流館条例(平成29年有田川町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、有田川町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(2) 前号に定めるもののほか、特別の事情により町長が臨時に休館を必要と認めるとき。
(開館時間)
第3条 交流館の利用時間は、原則として午前9時00分から午後10時までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(原状回復等)
第5条 利用者は、交流館の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 利用者は、交流館を利用中施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 交流館の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序を保つこと。
(2) 施設内の危険防止に努めること。
(3) 施設内の風紀を乱さないこと。
(4) 施設又は設備若しくは備品等を破損しないこと。
(5) 施設の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(6) 施設の利用後は、器具類を整備格納し、清掃して管理者又は管理人に引き渡すこと。
(7) 関係職員の指示に従うこと。
2 交流館の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の形態を変更すること。
(2) たき火その他危険な行為をすること。
(3) 施設の利用を妨げる行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。