○有田川町ふれあい交流館条例

平成29年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町ふれあい交流館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大人から子どもまでがふれあい、交流をとおして、生きがいの創造及び社会参加を推進し、地域住民の福祉増進に寄与するため、有田川町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町ふれあい交流館

(2) 位置 有田川町大字徳田14番地5

(管理者)

第4条 交流館の管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第5条 交流館の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第6条 交流館を利用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 交流館を利用する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 管理者において、特に必要と認められるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により、施設の利用を中止した場合に、管理者が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、既に許可を受けた施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設等を破損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第12条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって、利用者が被った損害については、賠償の責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

有田川町ふれあい交流館条例

平成29年3月27日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)