○有田川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年有田川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請者の課税免除・不均一課税の適否を決定し、地方活力向上地域における固定資産税課税免除・不均一課税(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第22号)
この規則は、公示の日から施行し、令和2年6月25日から適用する。