○有田川町水道料金及び下水道使用料のクレジットカード払い事務取扱規程
平成27年12月3日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項の規定により町長が指定をした者(以下「指定納付受託者」という。)による水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の納付の方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金 有田川町水道事業給水条例(平成18年有田川町条例第226号)第26条に規定する水道料金
(2) 下水道使用料 有田川町下水道条例(平成19年有田川町条例第32号)第18条第1項に規定する下水道使用料、有田川町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第163号)第14条に規定する排水処理施設使用料、有田川町簡易排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第129号)第13条に規定する排水処理施設使用料及び有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年有田川町条例第164号)第15条に規定する使用料
(3) クレジットカード 法第231条の2の2第2号に規定するもので、指定納付受託者が立替払を取り扱うものとして、次項各号に規定するクレジットカードサービスマークを有するもの(指定納付受託者が取り扱うことが可能なものに限る。)をいう。
(4) 支払義務者 水道料金等を支払うべき者をいう。
(5) 支払同意者 支払義務者に代わって水道料金等を支払うことに同意した、当該支払義務者以外の者をいう。
(6) クレジットカード払い 支払義務者又は支払同意者(以下これらを「支払義務者等」という。)が、町長に支払うべき水道料金等について、クレジットカードを指定納付受託者に登録し、当該指定納付受託者による立替払(以下「立替払」という。)の方法により支払うことをいう。
(1) JCB
(2) AMERICAN EXPRESS
(3) Diners Club
(4) VISA
(5) Master Card
(立替払契約の締結等)
第3条 町長は、指定納付受託者との間で、水道料金等立替払に関する契約を締結するものとする。
2 指定納付受託者に関する事項は、この規程に定めるもののほか、契約によって定める。
(クレジットカード払いをすることができる水道料金等)
第4条 クレジットカード払いをすることができる水道料金等は、有田川町水道事業給水条例第15条の規定による水道の使用の承認後又は有田川町下水道条例第14条、有田川町農業集落排水処理施設条例第12条、有田川町簡易排水処理施設条例第11条及び有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例第14条の規定による下水道の使用開始の届出後に調定されたもので、納期限を経過していないものとする。ただし、町長が認める場合は、納期限を経過した後に請求する水道料金等をクレジットカード払いにより支払うことができる。
2 クレジットカード払いをすることができる水道料金等の額は、1回の請求金額の合計について3万円以下とする。
3 クレジットカード払いは、納期限ごとの1回払いとする。
4 町長は、クレジットカード払いにより支払われた水道料金等について、支払義務者等に領収書は発行しない。
(クレジットカード払いをすることができる者)
第5条 クレジットカード払いをすることができる者は、クレジットカードを有する支払義務者等で、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社(以下「クレジットカード発行会社」という。)によるクレジットカード払いの承認(以下「オーソリゼーション」という。)を得た者とする。
(クレジットカード払いの承認の申出)
第6条 クレジットカード払いの承認を受けようとする支払義務者等は、指定納付受託者の運営するウェブサイトにおいて、自ら申し込まなければならない。
2 支払義務者等は、前項の規定による申込みをした後に当該申込事項を変更し又はクレジットカード払いを解除、若しくは水道使用場所の追加又は転居等により変更する場合も同様とする。
(クレジットカードの指定)
第7条 支払義務者は、前条第1項の規定による申込みの際に、当該支払義務者が有している本人名義のクレジットカードを指定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払義務者は、支払同意者が有するクレジットカードを指定しようとする場合は、支払同意者の同意を得た場合に限り、これを指定することができる。
2 町長は、支払義務者等に係るクレジットカードのクレジットカード番号又は有効期限が変更され、これが当該支払義務者等に事前に通知されることなく、当該クレジットカード発行会社から指定納付受託者に通知されたときは、当該クレジットカード払いを引き続き承認するものとする。
3 町長は、クレジットカード払いの取扱いを中止する場合又は支払義務者等がクレジットカード発行会社からクレジットカード払いを解除され、若しくはクレジットカードの契約を解約された場合は、当該支払義務者のクレジットカード払いの登録を抹消するものとする。
(クレジットカード払いに関するデータの送受信)
第10条 町長と指定納付受託者との間のクレジットカード払いに関するデータ(以下「立替払データ」という。)の送受信、データの仕様及び個人情報の保護の対策等については、町長と指定納付受託者との契約又は協議により、別に定めるものとする。ただし、データにはクレジットカード情報は含まないものとする。
(クレジットカードの有効性の確認)
第11条 指定納付受託者は、第6条第1項の規定によりその登録されたクレジットカードの有効性について、クレジットカード発行会社に確認し、当該確認の結果を町長に通知するものとする。
(支払義務者等の水道料金等の支払方法)
第12条 支払義務者等は、クレジットカード払いに係るクレジットカードの会員規約に従い、クレジットカード発行会社に対し、当該クレジットカード払いをした水道料金等に相当する額を支払うものとする。
(クレジットカード払い不能時等の処理)
第13条 指定納付受託者は、クレジットカード発行会社へオーソリゼーションの確認を行った場合において、当該オーソリゼーションを得られなかったときは、当該支払義務者等に対し、その旨を通知するものとする。この場合においては、当該支払義務者は従来の方法により水道料金等を支払わなければならない。
2 指定納付受託者は、クレジットカードの有効性の確認を行った場合において、当該有効性の確認が得られなかったときは、当該支払義務者等に対し、その旨を通知するものとする。
3 指定納付受託者は、クレジットカード払いにおいてフロアリミット超え承認(一定の金額以上のクレジットカードの利用に際して、クレジットカード発行会社が行う当該利用の承認をいう。)が得られず、立替払を拒否されたときは、当該支払義務者等に対し、その旨を通知するものとする。
4 町長は、前2項による場合において、水道料金等に係る納入通知書(以下「納入通知書」という。)を送付するものとし、当該支払義務者は、水道料金等の支払を納入通知書による払込みの方法により行わなければならない。
5 町長は、クレジットカード払いにおいて、第4条第2項に規定するクレジットカード払いの上限額を超えることとなるときは、当該支払義務者に対し、納入通知書を送付するものとする。
(クレジットカード払いの中止等)
第14条 町長は、都合によりクレジットカード払いの取扱いを中止するときは、支払義務者に対し、その旨を書面により通知するものとする。ただし、水道使用中止の届出がされたとき若しくは町内における転居により転居前の水道使用が中止されたとき又は各クレジットカード発行会社若しくは支払義務者等がクレジットカード払いを解約したときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による通知を行うときは、納入通知書を送付するものとする。
2 前項の場合において、町長は、クレジットカード払いに係る文書等を送付するときは、支払義務者又は支払義務者が登録するあて先に送付するものとし、当該支払同意者は、これに同意したものとみなす。
3 第1項の場合において、各クレジットカード発行会社は、クレジットカード払いに係る通知又は連絡を行うときは、当該支払同意者に行うものとし、当該支払義務者は、これに同意したものとみなす。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、クレジットカード払いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日企業管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。