○有田川町簡易排水処理施設条例
平成18年1月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき集落における農地等の水質保全及び生活排水の適切な処理による地域住民の生活環境の改善を図るための有田川町簡易排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 処理区 処理区域から排出された排水を処理場において処理することができる地域をいう。
(2) 排水 生活又は事業活動により生じた雑排水及びし尿をいう。
(3) 排水処理施設 集落における排水を排出するために設けられる排水管及び処理施設等で町が設置するものをいう。
(4) 排水設備 排水処理施設に流入するために必要な使用者の設備をいう。
(5) 使用者 処理区域内に居住する者で、加入金を納入したものをいう。
(排水の規制)
第4条 使用者は、雨水等、施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講じることができる。
(供用開始の告示)
第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第6条 使用者は、前条の告示のあった日からおおむね3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第7条 使用者は、排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(工事の施行)
第8条 使用者は、排水設備の新設を行おうとするときは、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施行は、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)がこれを行うものとする。
3 町長が必要と認めた工事に限り、指定工事店以外の者に施行させることができる。
(指定工事店)
第9条 前条第2項の指定工事店の指定基準は、別に定める。
2 指定工事店は、使用者からの排水設備の新設等の工事を請け負った場合、前条第1項の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。
(排水設備工事の検査)
第10条 排水設備の新設等の工事を施行した業者は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出て、完了検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、排水処理施設への排水の排出を開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(費用の負担)
第12条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水処理施設の使用者が負担する。
(使用料)
第13条 町長は、施設の維持管理等に要する経費として、別表第2に定める基本料金と人員割料金の合計額を使用者から徴収する。ただし、町長が災害その他特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(延滞金及び滞納処分)
第14条 使用者が、前条の使用料を納付期限までに納付しないときは、有田川町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の規定により、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
(処分についての審査請求)
第15条 前条の規定による処分に不服がある者は、町長に審査請求することができる。
(加入負担金)
第16条 排水処理施設の供用開始後において新たに施設の使用を希望する加入者は、使用者の排水設備から供用している施設に接続するために必要な一切の工事等に要する経費を負担しなければならない。
(管理の委託)
第17条 町長は、排水処理施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。
(損害賠償)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、損害のあるときは、これを賠償させることができる。
(1) 排水処理施設を損傷し、その機能に障害を与えた者
(2) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者
(3) 第8条の規定に違反した者
(4) 第11条の規定に違反した者
(手数料の徴収)
第19条 町長は、指定工事店の登録に関し、別表第3に定める手数料を徴収する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町簡易排水処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年清水町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して排除している簡易排水処理施設に係る料金で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 処理施設の位置 | 処理区域 | 処理場の名称 |
栗林地区簡易排水施設 | 有田川町大字清水1225番地1 | 有田川町大字清水の一部 | 栗林処理場 |
別表第2(第13条関係)
使用料
基本料金(月額) | 人員割料金(月額) |
1,650円 | 1人当たり 660円 |
人員算定基準
建築用途 | 人員算定基準(小数点以下切上げ) | |
一般住宅 | 家族数 | |
寺院・神社 | 家族数+(面積×0.01) | |
公民館・区民館 集会所 | 面積×0.01 | |
一般店舗 事務所 作業場 | 住宅併用 | 家族数+(従業員数×0.3) |
独立 | 従業員数×0.3 | |
飲食・仕出し 宿泊施設 理容・美容 | 住宅併用 | 家族数+(従業員数×0.3)+(面積×0.02) |
独立 | (従業員数×0.3)+(面積×0.02) | |
病院・医院 | 住宅併用 | 家族数+(従業員数×0.3)+(面積×0.01) |
独立 | (従業員数×0.3)+(面積×0.01) | |
老人保健施設 老人福祉施設 | (従業員数+入所定員)×0.6+(厨房等面積×0.1) | |
学校・保育所 | (児童数+職員数)×0.3+(調理等面積×0.1) | |
上記以外は、町長が別に定める。 |
備考
1 家族数は、原則として住民基本台帳に記載された世帯員数とする。
2 面積は、居宅部分等を除いた面積とする。
3 従業員にはパート等も含むが、店舗・事務所以外で従事することが常である者は含まないものとする。
別表第3(第19条関係)
手数料
区分 | 金額 |
指定工事店指定(更新)手数料 | 5,000円 |
責任技術者登録(更新)手数料 | 3,000円 |
指定工事店証再交付手数料 | 3,000円 |
責任技術者証再交付手数料 | 3,000円 |