○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟管理運営規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟条例(平成24年有田川町条例第13号)第4条の規定に基づき、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟(以下「山椒体験棟」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 山椒体験棟の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(管理人)
第3条 町長(以下「管理者」という。)は山椒体験棟の維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。
(利用許可の申請)
第4条 山椒体験棟の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ山椒体験棟利用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を管理者に提出し利用の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(1) 利用目的以外に利用した場合
(2) 山椒体験棟における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる場合
(3) 利用許可の条件に違反した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(利用者の義務)
第6条 山椒体験棟の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序又は風紀を乱さないこと。
(2) 施設内の危険防止に努めること。
(3) 施設又は設備若しくは備品等を破損しないこと。
(4) 施設の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 施設の利用後は器具類を整備格納し、清掃して管理者又は管理人に引き渡すこと。
(6) 関係職員の指示に従うこと。
(使用料)
第7条 有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟条例第3条に規定する事業に従って行う各種公共的団体又は個人の創作活動及び会議並びに展示等に利用することを原則とするため、使用料は徴収しない。
(賠償義務)
第8条 利用者が施設等を破損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に施設・設備の破損・紛失届出書(様式第3号)を届け出るとともに、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、山椒体験棟の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。