○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟条例

平成24年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟(以下「体験棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験棟の名称及び位置は、次のとおり定める。

名称 山椒体験棟

位置 有田川町大字清水1225番地1

(事業)

第3条 体験棟で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 都市等との地域間交流の促進に関すること。

(2) 地域産品の利用促進に関すること。

(3) 高齢者の福祉活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するための活動に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟条例

平成24年3月26日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月26日 条例第13号