○有田川町鉄道交流館動態保存車両等の管理運営に関する規則
平成27年2月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町鉄道交流館(以下「交流館」という。)の動態保存車両等の適正な管理運営に関し有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例(平成21年有田川町条例第29号。以下「条例」という。)及び有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年有田川町規則第24号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関連施設等を活用した体験)
第2条 交流館において展示及び管理を行っている動態保存車両及び鉄道線路を活用し、次に掲げる体験を実施する。
(1) 走行する動態保存車両に参加者を乗車させる体験(以下「乗車体験」という。)
(2) 動態保存車両を参加者に運転させる体験(以下「運転体験」という。)
2 運転体験については、次に掲げる事項で構成される。
(1) 運転前に実施する講習
(2) 動態保存車両を用いた運転体験
(3) 動態保存車両、車庫等の見学
(走行コース)
第3条 乗車体験では、動態保存車両に次に掲げる区間を順に走行させるものとする。
(1) 鉄道交流館前から蒸気機関車D51付近まで
(2) 蒸気機関車D51付近から旧金屋口駅まで
(3) 旧金屋口駅から鉄道交流館前まで
2 前条第2項第2号に規定する運転体験で、動態保存車両を走行させる区分を、次のとおりとする。
区分 | 説明 |
ショートコース | 鉄道交流館前から旧金屋口駅まで又は旧金屋口駅から鉄道交流館前までの鉄道線路で、動態保存車両を運転するコース |
ハーフコース | 蒸気機関車D51付近から旧金屋口駅まで又は旧金屋口駅から蒸気機関車D51付近までの鉄道線路で、動態保存車両を運転するコース |
フルコース | 蒸気機関車D51付近から旧金屋口駅までの鉄道線路で、動態保存車両を往復運転するコース |
(体験の実施日及び実施時間)
第4条 体験の実施日及び実施時間は、施行規則第2条第1項の規定による開館日及び開館時間の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、実施日及び実施時間を変更することができる。
(乗車体験への参加の許可)
第5条 乗車体験への参加を希望する者は、乗車券を購入することにより許可されたものとみなす。
2 参加申込みの受付期間は、実施日の3箇月前から1週間前までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、受付期間を変更することができる。
(運転体験への参加の許可)
第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、参加の許可を決定するものとする。
2 前項に規定する参加の許可の決定を行うに当たり、定員を超過する申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 実施日までに、参加を許可された者から辞退の申出があり、欠員が生じたときは、前項に規定する抽選に漏れた者を対象とする再抽選により、参加の許可を決定するものとする。
(参加条件)
第8条 乗車体験への参加者は、次の条件を満たさなければならない。
(1) 小学校未就学の者が体験へ参加する場合は、必ず保護者が同行すること。
(2) 参加者は、条例第8条第1項の規定を忠実に履行すること。
2 運転体験への参加者は、次の各号に掲げる条件の全てを満たさなければならない。
(1) 身長が150cm以上であること。
(2) 実施日が属する年度において、13歳以上であること。
(3) 体験開始までに、署名及び押印をした誓約書(様式第4号)を町長に提出すること。
(4) 運転体験への参加者が13歳以上18歳以下の者であるとき、親権代表者は申込書の提出と併せて、必ず有田川町鉄道交流館運転体験参加同意書(様式第5号。以下「同意書」という。)を町長に提出しなければならない。
(5) 実施日当日、通知書を持参すること。
(6) 参加者は、条例第8条第1項の規定を忠実に履行すること。
(同行者及び同伴者)
第9条 前条第2項第4号の規定に該当する場合、親権代表者は同意書に同行させる者(以下「同行者」という。)の氏名等を記入し、これを指定しなければならない。
2 運転体験への参加者は、申込書に同伴する者(以下「同伴者」という。)の氏名等を記入し、これを指定することができる。
3 同行者及び同伴者(以下「随伴者」という。)が体験できるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 講習への参加並びに車両及び構内の見学
(2) 体験車両への乗車
4 随伴者は、3人までとする。
(料金)
第10条 体験への参加者は、体験開始までにそれぞれ別表第1に定める体験料及び随伴者料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既に納入した料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 運転体験において、参加者の車両運転の行程が終了していないとき。
(2) 町長が特別な理由があると認めるとき。
(料金の減免)
第11条 運転体験への参加者が次に掲げる事項に該当するときは、別表第2に定めるとおり、料金の一部を減額することができる。
(1) 第2条第2項第1号に規定する講習を済ませた者(以下「講習済み参加者」という。)が、受講日とは別の開催日に運転体験に参加するとき。
(2) 運転体験への参加が複数回となる者(以下「複数回参加者」という。)が、運転体験に参加するとき。
2 町長は、公用又は公益のために利用する場合その他特に必要があると認めるときは、料金等を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、体験への参加の許可を取り消すことができる。
(1) 体験開始までに料金を納付しなかったとき。
(2) 指定する時間までに集合しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消したとき、参加者及び随伴者に損害が発生しても、その損害を賠償しない。
(1) 薬物等の影響により、参加者が的確な判断を行えないと係員が認めるとき。
(2) 同行者が、18歳以下の者のみであるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体験への参加を拒むことができる。
(1) 参加回数が2回目以降の者が、運転体験のショートコース・1回に参加しようとするとき。
(2) 参加回数が11回目以降の者が、運転体験のハーフコース・1回に参加しようとするとき。
(体験の中止)
第14条 町長は、体験の実施日及びその前日において、次に掲げる事象が発生したときは、体験の実施を中止する。
(1) 有田川町を対象地域とする気象警報(大雨、洪水、暴風等)が発令されたとき。
(2) 台風、地震等を起因とする自然災害の発生により、体験の実施が困難であると認められるとき。
(3) 動態保存車両の故障、運転事故等が発生したとき。
(4) その他、町長が、体験の中止を要すると認める事象が発生したとき。
(参加者の遵守事項)
第15条 参加者は、施行規則第6条に規定する事項を守らなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月9日規則第13号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
体験料
区分 | 料金(一人当たり) | |||
乗車体験 | 高校生以上 | 200円 | ||
小中学生 | 100円 | |||
運転体験 | ショートコース | 1回 | 2,500円 | |
2回 | 4,000円 | |||
3回 | 7,000円 | |||
ハーフコース | 1回 | 4,000円 | ||
2回 | 7,000円 | |||
3回 | 10,000円 | |||
フルコース | 1回 | 7,000円 | ||
2回 | 12,000円 | |||
3回 | 18,000円 |
随伴者料金
区分 | 料金 |
1人 | 500円 |
2人 | 800円 |
3人 | 900円 |
別表第2(第11条関係)
料金の減免
区分 | 減額する料金(一人当たり) | ||
講習済み参加者 | 500円 | ||
複数回参加者 | ショートコース | 6回目~10回目 | 500円 |
11回目以降 | 800円 | ||
ハーフコース | 6回目~10回目 | 1,000円 | |
11回目以降 | 1,500円 | ||
フルコース | 6回目~10回目 | 2,000円 | |
11回目以降 | 3,000円 |