○有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例(平成21年有田川町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定により、有田川町鉄道交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 交流館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

事項

説明

開館日

水曜日・木曜日及び12月27日から翌1月3日までを除く毎日。(水曜日・木曜日が国民の休日の場合は開館)

開館時間

午前10時から午後5時

2 前項の規定にかかわらず町長が必用と認める場合は、開館日及び開館時間を変更することができる。

(入館の許可)

第3条 入館者は、入館券を購入受理されたことにより許可されたものとみなす。

2 前項に規定する場合において、条例第8条第1項の規定を忠実に履行しなければならない。

(入館料)

第4条 入館料は、条例に定めるとおりとする。

2 既に納入した入館料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風紀を乱す者又は他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 感染症患者又は疑いのある者

(3) 泥酔者又は喧嘩及び示威にわたる行為をする者

(4) 一般公衆に対し、著しく不快感を与える者

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(遵守事項)

第6条 交流館の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 公衆衛生上好ましくない行為は、しないこと。

(3) 利用後は、機械器具備品を原状に復すること。

(4) 表示の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使わないこと。

(6) 動物等を連行しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項を守ること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月17日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年12月17日 規則第24号
平成22年3月29日 規則第3号
平成25年3月7日 規則第4号