○有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例

平成21年11月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町鉄道交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の地域交流の拠点、ふれあいの場の確保を図るとともに鉄道の動態保存展示、鉄道摸型のパノラマ展示により観光客を誘致し、町の活性化を推進するため鉄道交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町鉄道交流館

位置 有田川町大字徳田124番地1

(管理)

第4条 交流館の管理は、町長が行う。

2 交流館は、常に良好な状態において管理し、第2条に規定する設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

(職員)

第5条 交流館に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、交流館に属する業務を行い、職員を指揮監督し、設置目的に従い最も効果的な管理運営に努めなければならない。

(入館料及び利用料)

第6条 交流館への入館又は関連施設を利用しようとする者は、それぞれ、別表に定める鉄道交流館入館料及びNゲージ鉄道ジオラマ利用料(以下「入館料等」という。)を事前に納付しなければならない。ただし、その他関連施設の利用料については、規則で別に定める。

2 町長は、公用又は公益のために利用する場合その他特に必要があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館及び利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館施設事業の目的をそ害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、附属物等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反すると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその利用が不適当と認めるとき。

(入館及び利用の方法)

第8条 交流館への入館又は関連施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(損害賠償責任)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、交流館の施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、速やかに届け出るとともにこれによって生じた損害について町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第10条 交流館の利用により、又は第7条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、町は、一切の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

鉄道交流館入館料

 

区分

料金

入場券(1日券)

大人(高校生以上)

200円

小人(小学生以上)

100円

Nゲージ鉄道ジオラマ利用料

利用日

一路線

車両貸出

ショートタイム(車両付)

平日

500円/50分

300円

300円/15分

土曜日・休日

600円/50分

300円

300円/15分

有田川町鉄道交流館の設置及び管理に関する条例

平成21年11月30日 条例第29号

(平成26年12月24日施行)