○有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年1月15日

規則第2号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定による不均一課税の申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)により行うものとし、土地については土地不均一課税明細書(様式第2号)、家屋については家屋不均一課税明細書(様式第3号)、償却資産については償却資産不均一課税明細書(様式第4号)を添付するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査の上その処分を決定し、不均一課税を適用したものについては、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消したときは、その旨を固定資産不均一課税除取消通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年1月15日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)