○有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成26年9月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内である本町において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して町が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第3号の規定の適用を受ける設備であって、取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第12項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものを新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(昭和61年6月27日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、有田川町税条例(平成18年有田川町条例第54号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70
(申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、1月31日までに書面をもって町長に申請しなければならない。
(1) 第2条の規定による不均一課税の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(3) 町税その他公課に滞納があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。