○有田川町重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例
平成26年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町が行う重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が実施する事業の受益者から分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによるものとする。
(1) 重要文化的景観整備事業 文化財保護法(昭和25年法津第214号)の規定により選定された重要文化的景観の重要な構成要素となる物件について、町が行う修理及び修景事業をいう。
(2) 受益者 重要文化的景観整備事業により利益を受ける所有者等をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、重要文化的景観整備事業に要する費用の額から当該事業に対して国等から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が別に定める額とする。
(分担金の納付)
第4条 分担金は、納付告知書により徴収する。
2 分担金は、納付告知書を発行した日から町長の指定する日までに納付しなければならない。
(準用規定)
第5条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、有田川町延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の例による。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。