○有田川町子ども・子育て会議条例
平成25年6月24日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の合議制の機関として、有田川町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第3条 委員及び臨時委員は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事に従事する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(事務)
第6条 子ども・子育て会議の事務は、教育委員会において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 町長は、委員及び臨時委員に対し、有田川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、子ども・子育て会議が教育委員会の同意を得て定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。