○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟条例

平成25年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟(以下「宿泊棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊棟の名称及び位置は、次のとおり定める。

名称 あさぎり 別館

位置 有田川町大字清水1225番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の期間とする。ただし、再指定は妨げない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、有田川町農林漁業体験実習館条例(平成18年有田川町条例第143号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟条例

平成25年3月26日 条例第7号

(平成25年12月13日施行)