○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟条例

平成25年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟(以下「宿泊棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊棟の名称及び位置は、次のとおり定める。

名称 あさぎり 別館

位置 有田川町大字清水1225番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の期間とする。ただし、再指定は妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、有田川町農林漁業体験実習館条例(平成18年有田川町条例第143号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

数量

単位

利用料金の上限額(消費税及び地方消費税を含む。)

宿泊料

1部屋

1人

24,000円

有田川町都市農山漁村総合交流促進施設宿泊棟条例

平成25年3月26日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)