○有田川町久野原コミュニティセンター条例施行規則
平成24年12月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町久野原コミュニティセンター条例(平成24年有田川町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、久野原コミュニティセンター(以下「センター」という。)の維持管理を円滑に行うため、条例第4条第2項の規程により委託を受けたものにセンターを管理させることができる。
(利用の許可手続等)
第3条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、センターの管理を行うもの(以下「管理者」という。)に、利用日の前日までに利用の許可の申し出をしなければならない。
2 管理者は、前項の申出が適当であると認めたときは、利用の許可をするものとする。
(利用報告)
第4条 受託者は利用簿(様式第1号)を整理し、毎年度終了後30日以内に利用簿の写しを提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内の秩序を保つこと。
(2) センター内の危険防止に努めること。
(3) センター内の風紀を乱さないこと。
(4) センター、設備、備品等を破損しないこと。
(5) センターの備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(6) センターの利用後は、利用状況報告書(様式第2号)を作成のうえ、備品等を整理し、清掃して引き渡すこと。
(7) 関係者の指示に従うこと。
2 センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの形態を変更すること。
(2) たき火その他危険な行為をすること。
(3) センターの利用を妨げる行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項を守らないこと。
(事故の責任)
第6条 センターを利用中の利用者の事故又は傷病については、管理者は、その責めを負わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月18日から施行する。