○有田川町久野原コミュニティセンター条例

平成24年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町久野原コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の教育の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に資するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久野原コミュニティセンター

位置 有田川町大字久野原1058番地5

(管理及び運営)

第4条 センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長又は受託者は、次に該当する場合はセンターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月18日から施行する。

有田川町久野原コミュニティセンター条例

平成24年12月25日 条例第39号

(平成25年1月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月25日 条例第39号