○有田川町景観条例施行規則
平成24年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び有田川町景観条例(平成24年有田川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める届出対象に追加する行為)
第3条 条例第10条第1項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、第1項の届出書に当該変更の内容を表示した図書を添付して行うものとする。
2 条例第11条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第16条第3項の認可に係る行為、同法第20条第3項の許可に係る行為、同法第68条第1項の規定による協議に係る行為又は同条第3項の規定による通知に係る行為
(2) 和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第20条第3項の許可に係る行為
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為(同法第9条の規定により当該許可があったものとみなされるものを含む。)
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項若しくは第139条第1項の規定による届出に係る行為
(5) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第12条第1項の許可に係る行為
(6) 有田川町文化財保護条例(平成18年有田川町条例第100号)第12条第1項の許可に係る行為
3 条例第11条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物等(法第16条第1項の規定による届出がなされたものに限る。)の改築で、当該建築物等の外観又は色彩の変更を伴わないもの
(2) 設置期間が90日を超えない建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 幅員が3メートルを超えない農道若しくは林道の設置
(4) 林業を営むために行う土地の形質の変更
(5) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が400平方メートルかつ外観に係る面積の2分の1を超えないもの
(6) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さ15メートルを超えないもの
(7) 堆積の期間が90日を超えない物件の堆積
(8) 外部から見通すことができない場所で行われる物件の堆積
(適合通知)
第6条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為の適合通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(勧告の手続及び公表)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定による公表は、町長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(変更命令及び原状回復等命令)
第8条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、変更命令書(様式第4号)により行うものとする。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。
(景観重要建造物を表示する標識の設置)
第13条 法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該景観重要建造物の名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木を表示する標識の設置)
第14条 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該景観重要樹木の名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(1) 協定書
(2) 協定の区域を表示する図面
(3) その他町長が必要と認める図書
2 条例第19条第4項の規定で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、これにより難い特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 自治会等の区域その他地域の特性を考慮したおおむね一団の土地の区域を対象として締結されていること。
(2) 協定に係る区域内の土地所有者及び借地権を有する者並びに当該おおむね一団の土地における良好な景観の形成のための活動を行う者及び行おうとする者の3分の2以上の合意により締結されていること。ただし、当該おおむね土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
(3) 協定の有効期間が5年以上であること。
(審議会の会長)
第16条 有田川町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第18条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第19条 会議の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第12条関係)
行為の区分 | 図書 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
1 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為 | ア 付近見取図 | ・建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地周辺の状況 |
イ 現況写真 | ・当該敷地及び当該敷地周辺の状況(近景及び中遠景の写真) | |
ウ 配置図 | ・敷地境界及び当該敷地内における建築物又は工作物の位置並びに緑化措置 | |
エ 立面図 | ・建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面 | |
オ その他 | ・町長が必要と認める図書 | |
2 法第16条第1項第3号に規定する行為 | ア 付近見取図 | ・当該行為を行う区域の位置及び当該区域周辺の状況 |
イ 現況写真 | ・当該行為を行う区域及び当該区域周辺の状況(近景及び中遠景の写真) | |
ウ 平面図 | ・当該行為を行う区域の境界 ・法面の位置、高さ及び勾配 ・擁壁又は道路等の位置及び形状 ・切土又は盛土をする土地の部分 | |
エ 断面図 | ・切土又は盛土をする前後の地盤面(高低差が1.5メートル未満の場合は省略できる) | |
オ その他 | ・町長が必要と認める図書 | |
3 法第16条第1項第4号に規定する行為 | ア 付近見取図 | ・当該行為を行う区域の位置及び当該区域周辺の状況 |
イ 現況写真 | ・当該行為を行う区域及び当該区域周辺の状況(近景及び中遠景の写真) | |
ウ 平面図 | ・当該行為を行う区域の境界 ・法面の位置、高さ及び勾配 ・擁壁又は道路等の位置及び形状 ・切土又は盛土をする土地の部分 ・遮へい措置 | |
エ 断面図 | ・切土又は盛土をする前後の地盤面(高低差が1.5メートル未満の場合は省略できる) | |
オ その他 | ・町長が必要と認める図書 |
1 この表に掲げる図書の縮尺は、当該行為の規模に応じて、明示すべき事項を適切に表示できる縮尺とする。
別表第2(第5条関係)
行為の区分 | 規模 | |
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 高さ13メートルかつ建築面積1,000平方メートル | |
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | (1) 製造施設、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの エ 太陽光発電施設その他これに類するもの | 高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル (太陽光発電施設においては、高さは見付けの高さを、建造面積は太陽光パネル、附属設備(パワーコンディショナ、キュービクル、送電施設等)及びパネル間隔を含めた外郭の水平投影面積とする。) |
(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 高さ13メートル | |
(3) その他の工作物 | 高さ13メートル | |
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画区域内3,000平方メートル 都市計画区域外10,000平方メートル | |
4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 都市計画区域内3,000平方メートル 都市計画区域外10,000平方メートル | |
5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 3,000平方メートル |
別表第2の2(第5条関係)
行為の区分 | 規模 |
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 建築面積30平方メートル |
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(石積み、屋外の自動販売機、電波塔、風力発電施設、太陽光発電施設、その他これに類するものの建設等を除く。) | 高さ5メートル |
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 1,000平方メートル |
4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 1,000平方メートル |
5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 1,000平方メートル |