○有田川町行政組織規則
平成24年3月30日
規則第6号
有田川町行政組織規則(平成18年有田川町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法律に定めるもののほか、有田川町の事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌及び職務その他必要な事項を定める。
(課及び班)
第2条 有田川町行政組織条例(平成23年有田川町条例第14号。以下「条例」という。)第1条に基づき設置された部に、課及び班を置く。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課及び班を置く。
3 課及び班の名称及び分担事務は、別表のとおりとする。
(運営の基本原則)
第3条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。
(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。
(2) 関係部門との意思疎通を図り、分担事務に間げきが生じないよう努めること。
(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意をつぶすことのないよう努めること。
(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。
(部長)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は、行政運営の幹部として上司を補佐し、全町的な広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所掌事務又は担任事務の円滑な執行に努めなければならない。
3 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町長及び副町長の命を受け、所属職員を指導監督し、所掌事務を統括すること。
(2) 経営会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、町長及び副町長を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 町政の基本方針に基づき、所掌事務の目標及び実施方針を設定して、計画的に執行すること。
(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 部内の管理業務(組織、計画、予算、人事等)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所掌事務の効果的な執行を図ること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の効率的、能率的な遂行に努めなければならない。
3 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指導監督して所掌事務又は担任事務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 町政の基本方針及び部の方針等に基づき、所掌事務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正な執行を図ること。
(4) 部内の他の課との連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 課内の管理業務(組織、計画、予算、人事等)を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(室長)
第6条 室に室長を置く。
2 室長は、清水行政局における所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の効率的、能率的な遂行に努めなければならない。
3 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指導監督して所掌事務又は担任事務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 部の方針等に基づき、所掌事務の処理における室内の総合調整を行うこと。
(4) 部内の他の課及び清水行政局内の他の室との連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 室内の管理業務(組織、計画、予算、人事等)を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(班長)
第7条 班に班長を置く。
2 班長は、所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
3 班長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 課の方針等に基づき、所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て班員に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(4) 課又は室内の他の班との連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 事務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(副班長及び主幹)
第8条 班に副班長及び主幹を置くことがある。
2 副班長及び主幹は、担任事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
3 副班長及び主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任事務を遂行すること。
(2) 担任事務の処理計画を立案し、その計画を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(分掌事務の特例)
第10条 町長は、必要と認めるときは、他の課の分掌事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(分掌事務の疑義)
第11条 事務の所属について疑義があるときは、部については町長が、課及び室については部長が、これを決定する。
(事務の専決)
第12条 事務は、すべて町長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、町長は事務の一部につき、その執行を副町長以下の補助職員に専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部名 | 課名 | 班名 | 分掌事務 |
総務政策部 | |||
総務課 | 1 公印の管守に関すること。 | ||
総務班 | 1 条例、規則等の審査及び公告に関すること。 2 警察、消防及び水防水難救護に関すること。 3 防災計画及び防災会議に関すること。 4 区長会に関すること。 5 自衛官募集に関すること。 6 交通安全に関すること。 7 議会に関すること。 8 選挙管理委員会に関すること。 9 行政不服審査に関すること。 10 固定資産評価審査委員会に関すること。 11 情報公開及び個人情報保護に関すること。 12 災害調査に関すること。 13 防災行政無線に関すること。 14 危機管理事務に関すること。 15 不当要求行為関係に関すること。 16 行政相談・移動県民相談に関すること。 17 地縁団体に関すること。 18 電話交換業務に関すること。 19 北方領土返還要求に関すること。 20 顧問弁護士に関すること。 21 消防団との連絡共助に関すること。 22 町行政資料の収集及び作成に関すること。 23 統計調査に関すること。 24 難視聴対策に関すること。 25 地上デジタルテレビ等の管理に関すること。 26 人権に関すること。 27 人権機関有田川に関すること。 | ||
人事秘書班 | 1 行政改革に関すること。 2 組織機構の見直し、再編及び改善に関すること。 3 職員の任免、進退、懲罰、服務及び身分に関すること。 4 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 5 職員の研修及び勤務成績に関すること。 6 公務災害補償、市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。 7 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 8 職員団体に関すること。 9 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 10 特別職報酬審議会に関すること。 11 町長公用車運転業務に関すること。 12 秘書業務に関すること。 13 町長交際費に関すること。 14 町長の資産公開に関すること。 | ||
財務課 | 財務班 | 1 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 2 収入収支に関すること。 3 町債に関すること。 4 基金に関すること。 5 地方交付税に関すること。 6 財政状況の公表に関すること。 7 監査委員に関すること。 8 資金運用に関すること。 | |
管財検査班 | 1 町の管理する財産の管理及び処分に関すること。 2 工事の入札に関すること。 3 財産台帳の整理及び保管に関すること。 4 物品購入及び修繕に関すること。 5 町有財産の災害共済に関すること。 6 財産区に関すること。 7 公園の管理に関すること。 8 災害共済総合賠償保険に関すること。 9 公用車の運行管理に関すること。 10 土地開発公社に関すること。 11 各種工事の完成検査、出来高検査、その他検査に関すること。 12 庁舎取締り及び庁舎の管理に関すること。 | ||
企画調整課 | 企画調整班 | 1 町及び地域の総合開発計画の調査、研究及び企画に関すること。 2 長期総合計画に関すること。 3 辺地過疎対策事業計画に関すること。 4 地域審議会に関すること。 5 NPO及びまちづくり団体に関すること。 6 生活交通対策に関すること。 7 広報広聴及び町勢要覧に関すること。 8 地方分権に関すること。 9 庁議に関すること。 10 人口減少対策に係る事業の推進に関すること。 11 シティーセールスに関すること。 12 都市・国際交流に関すること。 13 特命事項に関すること。 14 情報通信技術の活用に関する企画及び調整に関すること。 15 情報セキュリティに関すること。 16 情報ネットワーク、ハードウエア及びソフトウエアの管理に関すること。 17 ハードウエア及びソフトウエアの取扱いに係る許可に関すること。 | |
ふるさと応援班 | 1 ふるさと応援寄附金に関すること。 2 ふるさと応援事業に関すること。 | ||
住民税務部 | 住民課 | 住民班 | 1 戸籍謄本、抄本及び住民基本台帳写しの交付に関すること。 2 印鑑の登録及び証明に関すること。 3 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に関すること。 4 埋火葬の許可に関すること。 5 人口動態に関すること。 6 住民基本台帳ネットワーク及び公的個人認証に関すること。 7 住民応接及び取次に関すること。 8 自動車の臨時運行許可に関すること。 9 犯罪人名簿に関すること。 10 身分証明に関すること。 11 相続税法による通知に関すること。 12 他庁舎に属する受付業務に関すること。 |
保険年金班 | 1 国民健康保険事業(保健を除く)の企画立案に関すること。 2 国民健康保険運営協議会に関すること。 3 国民健康保険団体連合会に関すること。 4 国民健康保険事業(保健を除く)に係る調査、統計及び報告に関すること。 5 被保険者の異動整理及び資格審査に関すること。 6 保険給付に関すること。 7 後期高齢者医療制度に係る資格・給付事務に関すること。 8 後期高齢者医療制度保険料の徴収に関すること。 9 福祉医療に関すること。 10 国民年金に関すること。 | ||
税務課 | 収納徴収班 | 1 町税の収納及び滞納整理に関すること。 2 滞納者の財産調査に関すること。 3 町税の過誤納金の処理に関すること。 | |
町民税班 | 1 住民税(町民税及び県民税)の賦課に関すること。 2 法人町民税の賦課に関すること。 3 所得調査に関すること。 4 住民税関係の各種証明に関すること。 5 税務協力委員会に関すること。 6 国民健康保険税の賦課に関すること。 7 国民健康保険所得調査に関すること。 8 国民健康保険税の各種証明に関すること。 | ||
固定資産税班 | 1 固定資産(土地及び家屋)の評価に関すること。 2 固定資産税(土地及び家屋)の賦課に関すること。 3 償却資産税の賦課に関すること。 4 特別土地保有税に関すること。 5 土地及び家屋台帳の調整及び保管に関すること。 6 固定資産税の各種証明に関すること。 7 固定資産税の縦覧及び閲覧に関すること。 8 固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。 9 軽自動車税の賦課に関すること。 10 軽自動車税の証明に関すること。 11 ナンバープレートの交付に関すること。 12 地方たばこ消費税に関すること。 13 入湯税に関すること。 14 地籍調査事業の計画及び促進に関すること。 15 地籍調査及び測量に関すること。 16 地籍図及び地籍簿の作成及び認証に関すること。 17 地籍調査成果等の交付に関すること。 | ||
会計課 | 会計班 | 1 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 2 現金及び財産の記録管理に関すること。 3 歳入歳出外現金及び有価証券の出納保管に関すること。 | |
建設環境部 | 建設課 | 土木班 | 1 土木事業の総括に関すること。 2 道路、橋梁及び河川の新設改良及び維持管理に関すること。 3 土木災害復旧に関すること。 4 交通安全施設の整備保全に関すること。 5 国、県管理の道路及び河川に関すること。 6 治水に関すること。 |
農林班 | 1 農林土木に関すること。 2 農地及び農業用施設の改良及び災害復旧に関すること。 3 林道の改良及び災害復旧に関すること。 4 治山に関すること。 | ||
都市整備班 | 1 都市計画に関すること。 2 土地利用に関すること。 3 公園整備に関すること。 4 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 5 道路及び橋梁台帳の整備保管に関すること。 6 道路、河川等の占用に関すること。 7 町営住宅に関すること。 8 開発計画等に関する技術調査に関すること。 9 工事請負契約に関すること。 10 法定外公共物に関すること。 11 農林土木の庶務に関すること。 12 町有施設の新改築及び改修に伴う設計及び検査に関すること。 | ||
水道課 | 庶務班 | 1 水道の申込みに関すること。 2 使用水量の認定検針に関すること。 3 使用料、手数料その他納付金の納付書発行及び徴収に関すること。 4 使用料、手数料その他納付金の調定及び滞納、督促並びに停水処分に関すること。 | |
工務班 | 1 給水装置の設計検査に関すること。 2 水道施設の施工及び検査に関すること。 3 水道使用の取締り及び漏水防止に関すること。 4 指定工事店の指導及び取締りに関すること。 5 水道施設の維持管理に関すること。 | ||
下水道課 | 庶務班 | 1 下水道事業の企画及び調整に関すること。 2 合併処理浄化槽事業の企画及び調整に関すること。 3 使用料、手数料その他納付金に関すること。 4 事業の推進及び啓発に関すること。 | |
工務班 | 1 下水道工事の設計施行及び検査に関すること。 2 下水道排水設備指定工事店の指導に関すること。 | ||
施設管理班 | 1 下水道施設の維持管理に関すること。 2 浄化槽管理者への維持管理に係る指導に関すること。 | ||
環境衛生課 | 環境衛生班 | 1 畜犬、そ族及び昆虫駆除に関すること。 2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可に関すること。 3 生活環境・衛生に関すること。 4 墓地及び火葬場に関すること。 5 廃棄物の処理に関すること。 6 放置自動車(自転車)に関すること。 7 公害対策に関すること。 8 温暖化対策に関すること。 9 新エネルギー導入に関すること。 | |
福祉保健部 | 長寿支援課 | 長寿支援班 | 1 要介護認定に関すること。 2 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 3 介護給付に関すること。 4 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 5 介護保険認定審査会に関すること。 6 介護保険事業計画に関すること。 7 シルバー人材センターに関すること。 8 老人福祉に関すること。 9 高齢者福祉センターに関すること。 10 特別養護老人ホームに関すること。 |
地域包括支援センター | 1 地域包括支援センターに関すること。 | ||
やすらぎ福祉課 | 1 公印の管守に関すること。 2 金屋庁舎の管理に関すること。 | ||
福祉班 | 1 障害福祉に関すること。 2 障害福祉団体に関すること。 3 子育て支援に関すること。 4 ひとり親家庭に関すること。 5 生活保護に関すること。 6 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。 7 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 8 戦傷病者、戦没者遺族及び旧軍人・軍属等に関すること。 9 民生委員・児童委員に関すること。 10 社会福祉協議会に関すること。 11 社会福祉団体に関すること。 | ||
住民班 | 1 住民税務部に属する各種届出及び証明に関すること。 | ||
健康推進課 | 健康推進班 | 1 健康増進に関すること。 2 保健事業に係る健康診査、相談指導及び健康教育の推進に関すること。 3 精神保健に関すること。 4 感染症の予防、その他疾病の予防に関すること。 5 予防接種に関すること。 6 食品衛生に関すること。 | |
こども家庭センター | 1 母子保健に関すること。 2 児童の養育に係る相談、指導及び援助に関すること。 3 家庭生活に係る福祉総合相談支援に関すること。 | ||
産業振興部 | 産業課 | 産業班 | 1 農業振興に関すること。 2 鳥獣及び狩猟に関すること。 3 水産振興に関すること。 4 農業委員会に関すること。 5 農産物のブランド化に関すること。 |
林務課 | 林務班 | 1 林業振興に関すること。 | |
商工観光課 | 商工観光班 | 1 商工観光振興に関すること。 2 地域活性化イベントに関すること。 3 企業誘致に関すること。 4 ふるさと開発公社に関すること。 5 移住・定住に関すること。 6 田舎暮らし支援に関すること。 |