○有田川町教育委員会事務局決裁規程
平成24年3月30日
教育委員会訓令第1号
有田川町教育委員会事務局決裁規程(平成18年有田川町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 有田川町教育委員会事務局における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの責任において常に教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 教育委員会事務局の部長をいう。
(5) 課長 教育委員会事務局の課長をいう。
(決裁順序)
第3条 決裁を要する事務は、順次所属の上司の決裁と関係課の合議を経た後、教育長の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
2 教育部長が不在のときは、その部を主管する課の長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、班長がその事務を代決する。
(合議)
第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、他の課等に関連する事項について専決しようとするときは、課長は、関係課長に合議しなければならない。
2 前項の合議について協議の整わないものは、専決事項にあっても上司の決裁を受けなければならない。
3 決裁を要する事務が予算の執行に影響を及ぼす重要なものについては、町長事務部局に合議しなければならない。
4 教育長の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
(教育長の決裁事項)
第6条 教育長の権限に属する事項は、有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年有田川町教育委員会規則第6号)による。
(代決の制限等)
第7条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に施行が急を要するものについては、この限りでない。
(代決後の手続)
第8条 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
(教育部長の専決事項)
第9条 教育部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(2) 上級官庁の権限に属する免許、許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること(意見書、調査書等の添付を要するものを除く。)。
(3) 法令の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 課長等の事務引き継ぎ報告の確認に関すること。
(5) 課長の休暇に関すること。
(6) 課長の職務専念義務の免除に関すること。(総務課長の合議必要)
(7) 課長のその他の承認に関すること。(総務課長の合議必要)
(8) 課長の出張命令及び復命に関すること。
(9) 職場研修の実施に関すること。
(10) 1週間未満の派遣研修の実施に関すること。
(11) 公印の管理に関すること。
(12) 1件30万円以上100万円未満の国庫補助金、県費補助金、交付金及び委託金等に係る申請並びに請求に関すること。
(13) 30万円以上100万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(14) 1件30万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(15) 1件1万円以上3万円未満の食糧費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(16) 30万円以上100万円未満の過誤納金の戻出に関すること。
(17) 工事及び調査測量並びに設計のうち100万円未満の起工及び設計変更に関すること。
(18) 契約金額100万円未満の契約の締結に関すること。
(19) 町工事の検査及び資材の検査に関すること。
(20) 公有財産の占用許可及び使用許可に関すること。
(21) 所管の買収用地の登記事務に関すること。
(22) 所管に属する施設の使用許可に関すること。
(23) 1件30万円以上100万円未満の物件の取得、交換、譲渡及び賃貸借に関すること。
(24) 1件の金額が30万円以上100万円未満の不要物品の売払いに関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、教育部長が必要と認めたもの。
(各課長の共通専決事項)
第10条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(2) 事実に関する証明及び原簿、台帳等に基づく証明並びに謄抄本の交付及び閲覧に関すること。
(3) 所属に属することで、軽易な広報宣伝に関すること。
(4) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の休暇に関すること。
(7) 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。(総務課長の合議必要)
(8) 所属職員のその他の承認に関すること。(総務課長の合議必要)
(9) 所属職員の出張命令及び復命に関すること。
(10) 1件30万円未満の国庫補助金、県費補助金、交付金及び委託金等に係る申請並びに請求に関すること。
(11) 30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(12) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(13) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(14) 定額の報酬及び費用弁償、電話代、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。
(15) 30万円未満の過誤納金の戻出に関すること。
(16) 工事施行に伴う道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく申請に関すること。
(17) 国道、県道及び河川敷の占用許可申請に関すること。
(18) 所管の自動車の保守及び運行に関すること。
(19) 所管に属する器具、機械及び備品の使用管理に関すること。
(20) 1件30万円未満の物件の取得、交換、譲渡及び賃貸借に関すること。
(21) 1件の金額が30万円未満の不要物品の売払いに関すること。
(22) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。